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加害者から逃れる時などに、加害者を近寄らせないようにすることができる保護命令という制度があります。
配偶者等から身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を受け、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい時に、被害者の申立てにより配偶者等に裁判所が発する命令。
6ヶ月間、申立人の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令。
申立人本人のほか、同居している子や実家など密接な関係にある親族等も対象とすることができます。
接近禁止命令に合わせて、相手方から申立人に対する面会要求、深夜の電話やFAX送信、メール送信など一定の迷惑行為を禁止する制度もあります。
相手方と同居している場合、申立人が引越しをする準備等のため、相手方に対して、2ヶ月間同居している住居から出て行き、かつその住居付近をうろつくことを禁止する命令。
夫婦関係の継続中に身体に対する暴力(性的暴力・精神的暴力は含まれません)や生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者が、今後も暴力を受け、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい時に申立てができます。
夫婦関係を解消した場合であっても、夫婦関係中に受けた暴力等を基に申立てすることができます。
申立ては、地方裁判所に対して行います。
申立書を作成する必要がありますが、暴力等を受けたことを証明する資料が必要になります。また、事前に配偶者暴力相談支援センター又は警察署に配偶者等から受けた暴力等について相談し、申立書に相談した事実を記載しなければなりません。
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