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更新日:令和5(2023)年12月25日
ページ番号:341113
発表日:令和2年2月19日
千葉県環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物の処理等の許可を受けた業者に対して、法第14条第5項及び法第14条の3の2第1項の規定により、許可取消しの処分を行いました。
住所 | 茨城県神栖市平泉東1丁目64番地165 ミリオンピース207 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和2年2月19日 |
処分理由 | 有限会社高林興業(以下「高林興業」という)は、産業廃棄物処分業の許可を受けていない者でありながら、反復継続して、産業廃棄物処分業者の中間処理場で発生した産業廃棄物を処分していた。 このことは、法第14条第6項(無許可営業)の規定に違反する(以下「本件違反事実1」という。)。 また、高林興業は、本件違反事実1に係る産業廃棄物の一部を、千葉県内の特定事業場に搬入の上、投棄した。 このことは、法第16条(投棄禁止)の規定に違反する。(以下「本件違反事案2」という。)。 高林興業による本件違反事案1及び本件違反事案2は、それぞれ、法第14条の3の2第1項第5号による許可取消しの要件(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当する。 |
住所 | 埼玉県内 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和2年2月19日 |
処分理由 | 株式会社Aは、同社の役員が、禁錮以上の刑に処されたことにより欠格要件に該当した。 (法第14条第5項第2号ニ) |
住所 | 東京都中野区東中野5丁目23番12号 |
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処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分日 | 令和2年2月19日 |
処分理由 | 株式会社李勣JAPAN(以下「李勣JAPAN」という)は、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者でありながら、産業廃棄物処分業者の中間処理場で発生した産業廃棄物の処分を受託していた。 このことは、法第14条第15項(受託禁止)の規定に違反する(以下「本件違反事実1」という。)。 また、李勣JAPANは、産業廃棄物収集運搬業者でありながら、法定の除外事由がないにもかかわらず、産業廃棄物処分業の許可を受けていない者に対して、本件違反事実1の受託に係る産業廃棄物の処分を再委託していた。 このことは、法第14条第16項(再委託禁止)の規定に違反する(以下「本件違反事実2」という。)。 李勣JAPANによる本件違反事実1及び本件違反事実2は、それぞれ、法第14条の3の2第1項第5号による許可取消しの要件(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当する。 |
(参考)廃棄物の処理及び清掃に関する法律[抜粋]
6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
15 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
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