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ホーム > くらし・福祉・健康 > 多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策 > DV対策 > 千葉県民間シェルター等活動支援補助金について > 令和6年度千葉県民間シェルター等活動支援補助金について
更新日:令和6(2024)年3月15日
ページ番号:645743
千葉県では、地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実を図ることを目的として、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の行う先進的な取組を支援するための補助事業を実施する予定です。
この補助事業は、内閣府所管の「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)」を活用し、同交付金の対象となる事業に対し、補助金を交付するものです。
(参考:「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)公募要領」(PDF:303.9KB))
ついては、下記により事業を実施する団体を募集します。
「千葉県民間シェルター等活動支援補助金公募要領」(PDF:288.4KB)に基づき、事業を実施する団体を募集します。
民間シェルター等の基本的な取組に加えて行う「先進的な取組」で、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を補助の対象とします。(詳細については公募要領を参照)
被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口の拡充、利便性や安全性に配慮した受け入れ施設の改善や居住場所の確保等の環境整備を行う事業
被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業
施設退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業
DV被害者に加え、家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護・援助を必要とする状態にあると認められる者、その他ストーカー被害者、人身取引被害者等を指します。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第26条に規定する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動」を行う民間団体であって、DV被害者等が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場(部屋)を有する施設を運営する団体又はDV被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)を運営する団体を指します。
なお、本事業の対象となる民間シェルター等は、法人格を有する団体を原則としますが、法人格を有しない団体であっても、以下を満たし、県が適当と認める場合には、対象団体として認められるものとします。
シェルターの基本的な取組(電話・面接による事前の相談支援、保護及び保護中の支援員による一般的な相談・支援)に加えて行うものであって、その取組を実施することにより、DV被害者等に対する支援が充実すると認められる取組を指します。
次の要件をすべて満たす民間団体(法人格の有無を問わない)とします。ただし、法人格を有しない団体については、上記2の用語の定義等の民間シェルター等に記載する(1)~(4)の全てを満たし、県が適当と認める場合に限って応募資格があるものとします。
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
民間シェルター等1か所当たり、1,000万円を上限とし、事業費(補助金の対象経費に限る。)の10分の10を交付します。
(注)県と政令指定都市へ申請を行うことは妨げませんが、申請内容の重複及び補助を受ける金額の合計額が1,000万円を超えないよう調整するとともに、県において重複の有無及び補助金額の合計額の確認ができるよう、政令指定都市への応募書類等を添付してください。
令和6年4月19日(金曜日)午後5時必着
提出期限までに到着したものに限り受け付けます。
件名を「千葉県民間シェルター等活動支援補助金応募」とし、電子メールにより上記1~6を電子媒体(EXcel)により、1及び7から9を電子媒体(PDF)により、下記(5)記載のmailアドレスに提出してください。
なお、8については別途原本を郵送又は持参により、7及び9については別途原本証明した写しを郵送又は持参により、下記(5)まで提出してください。
千葉県健康福祉部児童家庭課DV対策班「千葉県民間シェルター等活動支援補助金担当」
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1(千葉県庁本庁舎13階)
電話:043-223-2376
ファックス:043-224-4085
mail:katei9(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※アットマークを@に変換の上、送付してください。
計画書の審査に当たり、必要に応じて申請者からの申請書類の内容についてヒアリングをすることがあります。また、必要に応じて書類等の作成及び提出を求めることがあります。
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