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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 臨床検査技師等に関する法律 > 【臨床検査技師等に関する法律】衛生検査所の登録の変更
更新日:令和4(2022)年3月29日
ページ番号:26801
管轄保健所
随時
臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項
登録を受けた衛生検査所について、検体検査の業務の内容を変更しようとする場合の手続
61,000円
※千葉県収入証紙での納付になります。
総日数14日間(土日・祝日等を除く)
経由機関の処理4日間(管轄保健所)
処理機関の処理10日間(医療整備課)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成10年5月15日付け厚生省健康政策局長通知)申請書受付の窓口は各県内保健所
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