有害使用済機器の保管等に係る規制について(平成30年4月1日から)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)が平成29年6月16日に改正され、廃棄物以外の使用済の機器についても有害物質を含む等によって不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある物を、新たに有害使用済機器として位置づけ、その保管又は処分を業として行う者に、都道府県知事への届出、処理基準の遵守等を義務付けるとともに、違反があった場合等における改善命令の対象として追加する等の措置を講ずることとなりました。
法律の概要
定義
有害使用済機器
使用を終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして環境省令で定めるものを有害使用済機器という。
有害使用済機器保管等業者
有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定めるものを除く。)を有害使用済機器保管等業者という。
届出の義務
有害使用済機器保管等業者は、あらかじめ、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
基準の遵守
有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならない。
法に基づく届出について
有害使用済機器保管等届出書
有害使用済機器保管等業者は、事業を開始する10日前までに、都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。また、事業内容の変更及び事業を廃止する場合においても同様に届出が必要となります。
詳細は以下のページで御確認ください
この手引では、廃棄物処理法に基づく有害使用済機器の届出について、以下の項目について説明しています。
1 有害使用済機器とは
2 保管及び処分基準等
(1)保管基準
- 囲いの設置
- 掲示板の設置
- 保管高さ
- 土壌・地下水汚染防止
- 飛散・流出に関する必要な措置
- 生活環境の保全
- 火災・延焼防止
- 公衆衛生の保全等
(2)処分等基準
- 飛散・流出防止措置
- 生活環境の保全
- 火災・延焼防止
- 特定家庭用機器に該当する品目の処分
- 禁止行為
(3)帳簿
3 届出について
(1)受付場所
(2)受付時間
(3)必要部数
(4)事前相談
(5)新規届出
(6)変更届出
(7)廃止届出
(8)届出除外対象者について
4 罰則
5 参考資料
6 様式及び参考様式
様式
- 有害使用済機器保管等届出書
- 有害使用済機器保管等変更届出書
- 有害使用済機器保管等廃止届出書
参考様式
- 事業場一覧表
- 保管場所一覧表
- 処分(再生)施設一覧表
- 事業計画の概要
- 施設の概要
- 処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法
7 記載例
届出書様式
有害使用済機器品目一覧(届出対象機器)
法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く。)とする。【政令第十六条の二】
- ユニット型エアコンディショナー
- 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
- 電気洗濯機及び衣類乾燥機
- テレビジョン受信機(プラズマ式、液晶式及びブラウン管式)
- 電動ミシン
- 電気グラインダー、電気ドリルその他の電気工具
- 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
- ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
- 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
- フィルムカメラ
- 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
- ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(2に掲げるものを除く)
- 扇風機、電気除湿器その他の空調用電気機械器具(1に掲げるものを除く)
- 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(3に掲げるものを除く)
- 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
- ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
- 電気マッサージ器
- ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
- 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
- 蛍光灯器具その他の電気照明器具
- 電話機、ファクシミリその他の有線通信機械器具
- 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
- ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(4に掲げるものを除く)
- デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映像用電気機械器具
- デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
- パーソナルコンピューター
- プリンターその他の印刷用電気機械器具
- ディスプレイその他の表示用電気機械器具
- 電子書籍端末
- 電子時計及び電気時計
- 電子楽器及び電気楽器
- ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
届出除外対象者
「有害使用済機器」の保管又は処分を業として行おうとする者で以下の場合については、届出除外対象者となります。(詳細は廃棄物指導課にお問い合わせ下さい。)
- 一般廃棄物の収集・運搬業及び処分業の許可、認定、指定等を取得した者が、当該事業を行う事業場内で有害使用済機器の取扱いを行う場合 (有害使用済機器の対象品目(金属くず及び廃プラスチック類等)の廃棄物の処理に係る許可等を取得している場合に限る。)
- 産業廃棄物の収集・運搬業及び処分業の許可、認定、指定等を取得した者が、当該事業を行う事業場内で有害使用済機器の取扱いを行う場合 (有害使用済機器の対象品目(金属くず及び廃プラスチック類等)の廃棄物の処理に係る許可等を取得している場合に限る。)
- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の認定を受けた者又は当該認定を受けた者からの委託を受けた者が、当該事業を行う事業場内で有害使用済機器の取扱いを行う場合
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)の認定を受けた者又は当該認定を受けた者からの委託を受けた者が、当該事業を行う事業場内で有害使用済機器の取扱いを行う場合
- 国、都道府県、市町村
- 有害使用済機器の保管の用に供する事業場(2以上の事業場を有する者にあっては、各事業場)の敷地面積が100平方メートルを超えないものを設置する場合
- 有害使用済機器の保管、処分又は再生以外の事業をその本来の業務として行う場合であって、当該本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行うとき
保管及び処分に係る基準について
有害使用済機器の保管基準
- 保管の場所の周りに囲い(荷重がかかる場合は構造上安定なもの)を設置すること
- 保管の場所に掲示板を設置すること
- 機器や、保管に伴って生じる汚水等が飛散、流出、地下浸透しないような措置を講じ、さらに悪臭、振動、騒音の発生を防止すること
- 電池やバッテリー等の火災の原因となるものを分別して保管すること
- 火災及び延焼防止措置として、保管高さを5m以下、保管の集積単位を200平方メートル以下とし、集積単位同士の離隔距離を2メートル以上とすること
保管高さ、火災、延焼防止措置のイメージ

(1)囲いに接しないで保管する場合

(2)囲いに接して保管する場合

(3)三方を囲いで囲んで保管する場合

集積単位相互間の離隔距離のイメージ
有害使用済機器の処分(分解・解体等)基準
- 処分を行う場所の周りに囲い(荷重がかかる場合は構造上安定なもの)を設置すること
- 処分を行う場所に掲示板を設置すること
- 機器や、処分に伴って生じる汚水等が飛散、流出、地下浸透しないような措置を講じ、さらに悪臭、振動、騒音の発生を防止すること
- 電池やバッテリー等の火災の原因となるものを取り除いて処分すること
- エアコン、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機、テレビを再生又は処分する場合には、環境大臣が定める方法で再生又は処分すること
帳簿の整備について
- 有害使用済機器の保管を行う場合、以下の事項を記載した帳簿を整備すること
- 受入年月日
- 受入先ごとの受入量及び受け入れた有害使用済機器の品目
- 搬出した年月日、搬出先ごとの搬出量及び搬出した有害使用済機器の品目
- 有害使用済機器の処分又は再生を行う場合、以下の事項を記載した帳簿を整備すること
- 処分又は再生年月日
- 処分方法ごとの処分量又は再生方法ごとの再生量及び処分又は再生した有害使用済機器の品目
- 処分又は再生に伴って生じた廃棄物、再生品及びその他の物の持出年月日、持出先ごとの持出量並びに処分又は再生した有害使用済機器の品目
- 帳簿は1年ごとに閉鎖し、事業場ごとに5年間保存すること
資料
- 有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(PDF:2,859.6KB)
- リーフレット(有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ)
3. 有害使用済機器に係る届出等説明会資料(平成30年7月開催)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください