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更新日:令和6(2024)年1月12日
ページ番号:21691
千葉県内各市町村の平成20年度決算に基づく「普通会計決算カード」を作成しましたので、公表します。
平成21年4月1日から地方公共団体の財政の健全化に関する法律が本格的に施行され、各市町村の財政情報に対する住民の方々の関心が高まっているところです。このため、「平成20年度地方財政状況調査」の調査結果などをまとめた、本県独自の普通会計決算カードを作成し、公表することとしました。
普通会計決算カードとは、総務省が実施した「平成20年度地方財政状況調査」などの調査結果をもとに、千葉県内各市町村の普通会計及び各種財政指標等の状況を市町村ごとに1枚のカードにまとめたものです。
各市町村の地方公営事業会計のほか、市町村が加入している一部事務組合等への負担金・繰出金、市町村が出資等をしている第三セクター等に対する債務保証又は損失補償の状況、平成20年度に実施された大規模事業についても掲載しています。
総務省公表の決算カード(平成13年度以降)はこちら↓
総務省ホームページ(決算カード)へのリンク
千葉県内各市町村の平成20年度決算に基づく「普通会計決算カード」をダウンロードすることができます。
注意点
地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政状況の統一的な比較ができるよう、地方財政統計上便宜的に用いられる会計区分です。
地方公共団体における地方公営事業以外の会計で、一般会計のほか、特別会計のうち地方公営事業会計に係るもの以外の会計を単純に合算した額から、各会計相互の出し入れによる重複部分を控除したものです。
地方公共団体の経営する公営企業(地方公営企業)、国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業、交通災害共済事業及び収益事業に係る会計の総称です。
地方公共団体の経営する企業で、主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てるものをいいます。法適用企業と法非適用企業とに分類されます。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部又は財務規定を適用している事業であり、経理事務を企業会計方式で行っているもの。水道事業、病院事業、ガス事業、電気事業等は当然に法適用事業とされており、その他の事業については条例により法適用企業となることができます。
地方公営企業法を適用していない事業であり、経理事務を官庁会計方式で行っているものです。
本カードでは、市町村が出資又は出えんしている次の法人のうち、債務保証又は損失補償を付している法人としています(対象法人がない場合は、空欄としています)。
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づいて設立された一般及び公益社団法人(特例社団及び財団法人を含む)
(2)会社法の規定に基づいて設立された株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び特例有限会社
(3)地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社
なお、本カードでは、土地開発公社に対する債務保証額は、総務省が実施した「土地開発公社に係る平成20年度事業実績調査」における債務保証の額、株式会社等に対する損失補償額は、将来負担比率(30参照)の算定に用いられた損失補償付債務の額としています。
歳入では会計年度における収入の総額、歳出では会計年度における支出の総額を表しています。
歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額です。
当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額を見るもので、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額です。
通常、実質収支により黒字又は赤字の判断をします。
※国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業の実質収支は、平成20年度の事業実績に基づく精算予定額を反映した額としています。
※後期高齢者医療事業の実質収支は、平成20年度地方財政状況調査の対象となっていないため、独自に調査した額を記載しています。
※交通災害共済事業については、実質上の収支(歳入歳出差引額から未経過共済掛金、繰入金及び未払金を控除し、繰出金及び未収金を加えた額)としています。
実質収支は前年度以前からの収支の累積であるので、その影響を控除した単年度の収支です。具体的には、当該年度における実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額です。
単年度収支から、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩し額)を差し引いた額です。
普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を算定するものであり、各行政項目ごとに、次の算式により算出されるものです。
単位費用(測定単位1当たり費用)×測定単位(人口・面積等)×補正係数(寒冷補正等)
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定するものであり、次の算式により算出されるものです。
標準的な地方税収入×75/100+地方道路譲与税等
地方公共団体の標準的な状態で、通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額を加算した額です。
地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費(41参照)以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債です。
市町村の態様を決定する要素のうちで最もその度合が強く、しかも容易、かつ客観的で把握できる「人口」と「産業構造」により設定されたものです。本カードでは、平成19年度類似団体別市町村財政指数表に基づき、分類しています(なお、柏市は、平成20年4月1日の中核市移行に伴い、「中核市」としています。)
平成19年度の市町村類型は、平成17年国勢調査の結果を基に、大都市、特別区、中核市及び特例市についてはそれぞれ1類型、都市については16類型、町村については15類型が設定されています。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ(類似団体別市町村財政指標表)へのリンク
普通交付税の基準財政需要額の算定に用いる測定単位の数値の補正のうち、普通態容補正の代表的なものとして種地区分による補正があります。
この補正は、都市的形態の程度に応ずる行政の質量差を基準財政需要額に反映させるため、各市町村を生活圏域の中核都市を1の地域、中核都市の周辺市町村を2の地域に区分し、さらにこれらを各々10種地から1種地までのいずれかに格付けします。
本カードでは、平成20年度の普通交付税の基準財政需要額の算定に用いた種地区分としています。
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額(13参照)を基準財政需要額(12参照)で除して得た数値の過去3年間の平均値です。
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえます。
実質収支(9参照)の標準財政規模(14参照)に対する割合です。
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源等の額(経常的経費充当一般財源等)が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源等(経常一般財源等)、減税補てん債特例分及び臨時財政対策債(15参照)の合計額に占める割合です。
この指標は経常的経費に経常一般財源等収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。
公債費の一般財源に占める割合をいいます。
地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源等の一般財源等総額に対する割合。
公債費負担比率が高いほど、一般財源等に占める公債費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んでいることを表します。
地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、地方債元利償還金及び公債費に準じる債務負担行為に係る支出の合計額(地方交付税が措置されるものを除く。)に充当された一般財源等の標準財政規模(普通交付税の算定において基準財政需要額に算入された公債費を除く。)に対する割合で過去3年間の平均値です。
財政調整基金、減債基金及びその他特定目的基金の平成20年度末現在高を合計したものです。
(1)財政調整基金地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金。
(2)減債基金地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金。
(3)その他特定目的基金財政調整基金、減債基金以外の特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置される基金。具体的には、庁舎等の建設のための基金、社会福祉の充実のための基金、災害対策基金等があります。
数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度以降の経費支出や、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為をいいます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)において、地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区)の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものとして規定された「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」及び「将来負担比率」の4つの財政指標です。
本カードでは、平成20年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の確定値を記載しています。
詳しくは、市町村課の下記ホームページをご覧ください。
平成20年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率(確定値)の概要へのリンク
当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。本カードでは、実質赤字比率が算定されない場合、「-」で表示しています。
当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。本カードでは、連結実質赤字比率が算定されない場合、「-」で表示しています。
当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額(標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額)に対する比率。
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額(標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額)に対する比率です。本カードでは、将来負担比率が算定されない場合、「-」で表示しています。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に基づき、公営企業を経営する地方公共団体(組合及び地方開発事業団を含む。)が公営企業会計ごとに算定する、資金の不足額の事業の規模に対する比率です。本カードでは、資金不足比率が算定されない場合、「-」で表示しています。
法適用企業において、営(医)業収益、営(医)業外収益及び特別利益の合算額です。
法適用企業において、営(医)業費用、営(医)業外費用及び特別損失の合算額です。
法適用企業において、総収益から総費用を差し引いた額です。
地方公営企業法等の規定による一般会計と公営企業会計との間の経費の負担区分の原則等に基づき、一般会計が公営企業会計に対して繰り出すべき繰出金の基本的な考えを繰出基準と呼んでいます。具体的な基準は総務省自治財政局長通知により毎年度示されています。
「市町村資料集」-平成20年度版-をもとに記載しています。
一般財源である地方税、地方譲与税、各種交付金、地方特例交付金等及び地方交付税の合計額に、一般財源と同様に使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源をあわせた額です。
経費の経済的性質に着目した歳出の分類で、義務的経費、投資的経費及びその他の経費に大別することができます。
地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費。職員の給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費からなっています。
※退職手当組合負担金は、人件費に含まれています
性質別歳出の一分類で、他の地方公共団体や国、法人等に対する支出のほか、地方公営企業法第17条の2の規定に基づく繰出金も含まれます。
道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備等に要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から構成されています。
行政目的に着目した歳出の分類をいいます。
各市町村の主要な公共施設の整備状況について、平成20年度市町村公共施設状況調査の調査結果などをもとに算出されたものです。本カードでは、率の算出に用いられる数値が上記調査の対象となっていないため、率が算出できないなどの場合、「-」で表示しています。
※詳細な財政指標等の数式についてはこちら(PDF:100KB)をご覧ください。
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