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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年2月15日

ページ番号:445837

「大多喜県民の森」及び「船橋県民の森」における不適切な料金徴収について

発表日:令和3年6月16日

農林水産部森林課

総務部行政改革推進課

県が設置している「大多喜県民の森」及び「船橋県民の森」について、県民から寄せられた情報を受けて、料金徴収の状況を県で調査したところ、指定管理者が不適切な料金徴収を行っていたことが判明しました。

県では、当該徴収について、徴収を中止し、徴収済の不適切な料金の返還に向けて手続き中です。

利用者の皆さまに多大な御迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

今後、このようなことのないよう、再発防止に努めてまいります。

なお、その他の指定管理者制度導入施設についても、調査を実施してまいります。

1 施設の概要

(1)大多喜県民の森

ア 所在地 夷隅郡大多喜町大多喜486-21

イ 設立時期 昭和60年4月1日

ウ 主な施設 ログキャビン、キャンプ場、バーベキュー場

エ 面積 61ヘクタール

オ 指定管理者 株式会社 塚原緑地研究所 代表取締役 塚原道夫

(2)船橋県民の森

ア 所在地 船橋市大神保町586-2

イ 設立時期 昭和53年4月1日

ウ 主な施設 バーベキュー場

エ 面積 15ヘクタール

オ 指定管理者 株式会社 塚原緑地研究所 代表取締役 塚原道夫

2 事案の概要

(1)経緯

県民から寄せられた情報を受けて、県が実地調査したところ、大多喜県民の森及び 船橋県民の森において、指定管理者が徴収できない料金(以下「不適切な料金」という。)を利用者から徴収している事実が確認された。

※ 指定管理者制度導入施設で徴収できる料金は、「県の条例で定める利用料金」、「県の条例で定める使用料」、「自主事業による料金」であり、いずれにも非該当だった。

(2)不適切な料金徴収の内容(合計350,060円)

ア 大多喜県民の森

(ア)研修館・竹工芸センターにおける電気代

令和元年度以降、電気代500 円/4時間を徴収していた。

平成31年4月~令和3年5月、延べ53回、合計45,500円

(イ)園内での撮影料

令和元年度に、撮影料を徴収していた。

令和元年7月、延べ2回、合計74,560円

イ 船橋県民の森

(ア)バーベキュー場のパーゴラ席(日陰棚付き休憩舎)の料金

令和2年度以降、日陰棚付き休憩舎にバーベキュー用のテーブル・イスを移設して、適切な料金である300円/区画とは別に、2,000円/区画を徴収していた。

令和2年7月~令和3年5月、延べ115回、合計230,000円

3 不適切な料金徴収に至った原因

  • 当該指定管理者が「特別なサービスを提供するものであれば利用者から徴収する料金を自らの判断で設定してもよい」と誤認していた。
  • 当該指定管理者の内部のチェック体制が十分に機能していなかった。

4 県の対応(県から指定管理者への指示)

  • 令和3年5月25日に、上記の不適切な料金を徴収しないよう指示。
  • 令和3年6月15日に、徴収した不適切な料金を利用者へ返還するとともに、社内のチェック体制を改善した上で、改善結果について県へ報告するよう指示。

5 再発防止策

  • 当該指定管理者に対し、徴収できる料金を正しく理解させるとともに、徴収する料金については県に提出する事業計画書に漏れなく記載するよう、指導を徹底する。
  • 当該指定管理者における社内のチェック体制について、改善結果を県に報告させる。
  • 当該指定管理者が事業計画書どおりに料金を徴収しているか確認するため、県による実地調査を実施する。
  • 他の県民の森(4施設)の指定管理者に対しても、本件の事案を踏まえ、利用者からの適正な料金徴収について文書で周知する。

6 その他の指定管理者制度導入施設の調査について

(1)調査対象の施設数

61施設(県民の森も含む全ての指定管理者制度導入施設)

(2)調査対象の期間

平成28年度から現在

(3)調査対象の事項

料金徴収の実態

(4)調査方法

施設の実地調査により確認

(5)調査結果

【参考】

1 指定管理者制度の概要

地方自治法の一部を改正する法律において、公の施設の管理委託制度が廃止され、指定管理者制度が導入された(平成15年9月2日施行)。

指定管理者制度とは、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的に、NPO団体、民間事業者等を含めた地方公共団体が指定する法人その他の団体に、施設の管理運営を行わせる制度である。

2 指定管理者制度導入施設で徴収できる料金

(1)利用料金

公の施設(今回の場合、各県民の森)を利用する対価として、利用者から徴収するものであり、指定管理者の収入となる。金額は、条例の定めるところにより、あらかじめ県の承認を受けた上で、指定管理者が定める。

(2)使用料

公の施設(今回の場合、各県民の森)を利用する対価として、利用者から徴収するものであり、県の収入となる。金額は、条例で定める。

 ※施設の利用の対価を、「利用料金」、「使用料」のいずれとするかは、施設の特性等を考慮し、決定している。

(3)自主事業による料金

指定管理者が自らの企画により、公の施設において提供する事業(サービス)を利用する対価として、利用者から徴収するものであり、指定管理者の収入となる。金額は、指定管理者が提出する事業計画書に自主事業として記載し、あらかじめ県の審査を受けた上で、指定管理者が定める。

3 県民の森について

千葉県立県民の森設置管理条例に基づき、県が設置している公の施設であり、同条例に基づき指定管理者が管理・運営を行っている。

県民の森では利用料金制を採用している。

県民の森(6施設)

No. 名称 場所 開園年 指定管理者(R元~R5)
県民の森(6施設)
1 内浦山県民の森 鴨川市内浦 昭和45年 (財)千葉県観光公社
2 清和県民の森 君津市豊英 昭和49年 千葉県森林組合
3 館山野鳥の森 館山市大神宮 昭和49年 (財)千葉県観光公社
4 船橋県民の森 船橋市大神保町 昭和53年 (株)塚原緑地研究所
5 東庄県民の森 東庄町小南 昭和54年 千葉県森林組合連合会
6 大多喜県民の森 大多喜町大多喜 昭和60年 (株)塚原緑地研究所

4 県の条例で定める利用料金(大多喜・船橋)

施設の名称

利用料金の名称

単位

額の範囲

大多喜

県民の森

キャンプ場利用料

一張り一泊につき

630円以内

キャビン利用料

宿泊料

一棟一泊につき

5,230円以内

冷暖房設備利用料

二時間につき

100円以内

船橋県民の森

バーベキュー場利用料

一区画一回につき

300円以内

5 該当施設の写真

(1)大多喜県民の森の施設

研修館(無料施設)

研修館(無料施設)

竹工芸センター(無料施設)

竹工芸センター(無料施設)

(2)船橋県民の森の施設

バーベキュー場のパーゴラ席

バーベキュー場のパーゴラ席

通常のバーベキュー場の席

通常のバーベキュー場の席

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課

電話番号:043-223-2951

ファックス番号:043-225-7448

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