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更新日:令和4(2022)年4月27日

ページ番号:25339

公の施設に係る指定管理者制度について

指定管理者制度の概要

地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日に公布、同年9月2日に施行され、指定管理者制度が創設されました。

従前の管理委託制度では、公の施設の管理は公共団体や地方公共団体の出資法人等に限られていましたが、指定管理者制度では、管理者の範囲を出資法人等に限定せず、民間の団体でも管理を行うことができるようになりました。

指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間の能力を活用して、県民サービスの向上と行政コストの縮減等を図ることを目的としています。

管理委託制度と指定管理者制度の相違点

管理委託制度(改正前)

指定管理者制度(改正後)

地方公共団体の管理権限のもとで、具体的な管理の事務・業務を委託

  • 受託団体は、公共団体(市町村等)、公共的団体(農協等)、地方公共団体の出資法人のうち一定要件(2分の1出資等)を満たすものに限定
  • 管理の受託者に施設の使用許可を行わせることができない

地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」に管理を委任

  • 管理を代行する団体に制限なし
  • 指定管理者に施設の使用許可を行わせることができる

千葉県の取り組み状況

平成16年3月に、指定管理者の指定のための手続等を定めた「公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」を制定しました。

また、この条例の適正な運用を行うとともに、指定管理者制度を効果的に、円滑に導入していくために、11月に制度導入に際しての基本的事項や留意事項を示した、「指定管理者制度導入に係るガイドライン」を作成しました。

一口メモ

公の施設とは

  • 普通地方公共団体が設置する
  • 住民の福祉を増進する目的で住民の利用に供するための施設である。

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(公の施設でないもの)

  • 国や公社の施設など
  • 競輪場など
  • 庁舎、研究所など

例…公園・水泳場・文化会館・図書館・下水道事業施設など

お問い合わせ

所属課室:総務部資産経営課企画調整班

電話番号:043-223-2043

ファックス番号:043-224-1502

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