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更新日:令和4(2022)年4月27日
ページ番号:25339
地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日に公布、同年9月2日に施行され、指定管理者制度が創設されました。
従前の管理委託制度では、公の施設の管理は公共団体や地方公共団体の出資法人等に限られていましたが、指定管理者制度では、管理者の範囲を出資法人等に限定せず、民間の団体でも管理を行うことができるようになりました。
指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間の能力を活用して、県民サービスの向上と行政コストの縮減等を図ることを目的としています。
管理委託制度(改正前) |
指定管理者制度(改正後) |
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地方公共団体の管理権限のもとで、具体的な管理の事務・業務を委託
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地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」に管理を委任
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平成16年3月に、指定管理者の指定のための手続等を定めた「公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」を制定しました。
また、この条例の適正な運用を行うとともに、指定管理者制度を効果的に、円滑に導入していくために、11月に制度導入に際しての基本的事項や留意事項を示した、「指定管理者制度導入に係るガイドライン」を作成しました。
公の施設とは
(公の施設でないもの)
例…公園・水泳場・文化会館・図書館・下水道事業施設など
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