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更新日:令和6(2024)年1月22日
ページ番号:18827
千葉県行政改革推進委員会設置要綱
(設置)
第1条千葉県の行財政改革の推進に当たり、幅広い見地から意見を求めるため、千葉県行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条委員は委員10名以内をもって組織する。
2委員は、行財政改革等について優れた識見を有する者の中から知事が委嘱する。
3委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第3条 委員会は、必要に応じて知事が招集する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、会長は会議を総括する。
2会長は、委員の互選により選出する。
3会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、総務部総務課行政改革推進室が行う。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年10月12日から施行する。
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