支出情報公表の解説
千葉県流域下水道事業では、会計制度の透明性を推進するため、「千葉県流域下水道事業支出情報公表実施要綱」に基づき、下水道会計システムにより処理されたデータを、支出情報として公表します。
1.公表内容
(1)支出案件ごとに、下水道会計システムで処理された次の情報を公表します。
- 会計年度
- 所属名
- 支払日
- 支払内容
- 相手方名
- 支払金額
- 伝票番号
(2)給料等については、支出総額を項目ごとに集計し公表します。
(3)会計制度の透明性を推進するため原則公表としますが、法令等により公にできない情報や個人に関する情報が含まれている場合は、相手方名又はその全部を非公表とします。
2.公表方法
支払日の属する月の翌々月に千葉県ホームページにPDFファイルを掲載し公表します。
3.公表期間
公表期間は、支払日の属する年度の翌年度末までとします。
4.公表項目についての説明
支出情報について、下記の項目を公表します。
公表項目についての説明
項目 |
説明 |
会計年度 |
毎年4月1日~翌年3月31日が1会計年度となります。 |
所属名 |
支出の会計処理を行った所属です。 |
支払日 |
千葉県流域下水道事業が相手方に支払を行った日です。 |
支払内容 |
会計処理上の区分である勘定科目の節を表示します。 |
相手方名 |
個人情報保護の観点から、個人(事業を営む個人並びに法人及び団体の代表者を含む。)の氏名は表示しません。 |
支払金額 |
相手方に支払った金額です。 同一の契約であっても、複数の相手方がいる場合や、複数の勘定科目から支払いをしているものについては、それぞれの金額を表示します。 |
伝票番号 |
支出の際に、会計処理上作成している伝票に付番される整理番号で、この番号及び所属名によって支出案件が特定されます。 |
勘定科目の説明については、次のリンクをご覧ください。
月ごとにそれぞれの支出総額を公表する情報は、次の勘定科目です。
給料、手当等、報酬・賃金、法定福利費、旅費
非公表とする情報の説明
会計制度の透明性を推進するため原則公表としますが、次に該当する情報が含まれている場合は、相手方名又はその全部を非公表をします。
- 法令及び条例の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関の指示その他これに類する行為により、公にすることができないもの。
- 個人(事業を営む個人並びに法人及び団体の代表者を含む。)に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
- 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報及び実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。
- 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると所属長が認めることにつき相当の理由があるもの。
- 公にすることにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると所属長が認めることにつき相当の理由があるもの。
- 事実と異なる情報であって、その原因が公表書の作成に起因するもの。
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