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ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 会計(出納)・監査 > 会計(支出情報) > 支出情報公表(公営企業会計・流域下水道事業) > 支出情報公表の解説 > 千葉県流域下水道事業支出情報公表実施要綱
この要綱は、会計制度の透明性を推進するため、千葉県流域下水道事業公営企業会計システム(以下「下水道会計システム」という。)で処理された支出情報を公表することについて、必要な事項を定めるものとする。
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
下水道会計システムを利用する下水道課、印旛沼下水道事務所、手賀沼下水道事務所及び江戸川下水道事務所をいう。
支出情報の公表の用に供するため、下水道会計システムで作成された支出回議書兼振替伝票及び支出負担行為(支出)回議書兼振替伝票(以下、支出伝票という。)の情報から作成した文書をいう。
下水道課長は、次の各号に掲げる支出に関し、それぞれの月ごとに費目の全体の支出総額を記載した公表書を作成しなければならない。
所属の長は、前条各号に掲げる支出以外の支出に係る支出伝票を作成した場合は、当該書類に係る情報についての公表書を作成しなければならない。
なお、単独の支出伝票は伝票ごとに、集合及び併合の支出伝票は内訳ごとに作成する。
前項の公表書には、次の各号に掲げる情報を記載しなければならない。
所属の長は、次条に定める非公表基準に従い、第1項に規定する公表書の公表の決定を行わなければならない。
所属の長は、前項の公表決定後、公表書を下水道課長に送付しなければならない。
第3項に規定する決定は、次の各号に掲げる決定の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日までに行うものとする。
支出情報に係る支払日の属する月の翌月の末日
ア.既に公表を開始した支出情報の内容を変更したときは、変更した日
イ.既に公表開始時期が到来している支出情報を確定したときは、確定した日
下水道課長は、公表書作成の参考資料として、毎月、前月分の支出情報を下水道会計システムから抽出し、所属の長に送付するものとする。
前条の規定による公表は、当該公表書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記載されている場合、相手方名またはその全部を公表してはならない。
第3条及び第4条第3項により公表が決定された公表書は、千葉県ホームページに支払日の属する月の翌々月に掲載して公表する。
公表期間は、前条の規定により公表した日から、公表した支出情報の属する会計年度の翌会計年度末までとする。
この要綱は、令和2年7月9日から施行し、令和2年4月1日以降に係る支出情報から適用する。
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