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各保健所(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)もしくは健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(043-223-2627)
随時
クリーニング業法施行規則第4条
備考:クリーニング師試験に合格した者が、免許を申請するとき
総日数7日間(土日・祝日等を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
クリーニング師免許申請書
詳細は、県庁衛生指導課もしくは健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
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