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衛生指導課(043-223-2627)又は健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
クリーニング師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき
詳しくは衛生指導課のサイトをご覧ください。
クリーニング師免許申請等の手続
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
クリーニング業法施行規則第10条第2項
クリーニング師免許証返納届
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
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