ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 農林水産業 > 農業協同組合法 > 【農業協同組合法施行規則】業務及び財産の状況に係る縦覧書類の縦覧開始期限の延期の承認
農林水産部団体指導課農林指導班(電話番号:043-223-2809)
随時
農業協同組合法施行規則第206条第2項
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなくあらかじめ標準処理期間の設定が困難である。)
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、あらかじめ審査基準を設定することは困難である。)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください