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農林水産部団体指導課農林指導班(電話番号:043-223-2809)
随時
農業協同組合法第10条第18項
未設定(事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難である。)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年3月3日大蔵省・農林水産省令第1号)第6条の2第1項
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