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農業協同組合法
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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 農林水産業 > 農業協同組合法 > 【農業協同組合法】連合会の権利義務の承継の認可
更新日:令和6(2024)年1月15日
ページ番号:26083
農林水産部団体指導課農林指導班(電話番号:043-223-2809)
随時
農業協同組合法第70条第2項
総日数2ヶ月間
平成20年3月28日(最終更新:平成20年3月28日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
農業協同組合法第65条第2項及び第3項、第59条第2項、第60条、第61条第1項から第4項まで
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:農林水産部団体指導課農林指導班
電話番号:043-223-2809
ファックス番号:043-201-2622
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