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農林水産部団体指導課農林指導班(電話番号:043-223-2809)
随時
農業協同組合法第50条の2第3項
2ヶ月間
平成20年3月28日(最終更新:平成20年3月28日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
農業協同組合法施行令第27条
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年3月3日大蔵省・農林水産省令第1号)第50条
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