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更新日:令和4(2022)年6月16日
ページ番号:9875
労働組合を結成するに当たっては、行政官庁への届出や登録、あるいは許可、認可などの手続は一切必要ありません。
しかし、不当労働行為の申立てをするなど、労働組合法などに定める手続を行う場合には、労働委員会により労働組合が労働組合法に適合することの審査が必要になります。
審査は、「自主的な労働組合であること」(労働組合法第2条)、「民主的な労働組合に必要な規約を備えていること」(労働組合法第5条第2項)について行われます。
資格審査に当たっては、下記の書類を労働委員会に提出してください。
(※の様式は、労働委員会にあります。また、このホームページからもダウンロードできます。)
審査は、手続を行う都度必要とされ、恒久的な資格の付与ではありません。
従って、例えば資格審査を受けて法人登記をした労働組合が後日、不当労働行為の救済申立てをする場合には、改めて資格審査の申請を行う必要があります。
また、資格審査に当たっては、手数料等の費用は一切かかりません。
労働委員会に提出された書類を確認したり、必要に応じて組合事務所や会社等に調査に出向いたりしながら、労働組合法に適合する組合かどうかを審査します。
審査に適合した組合には、資格決定書の写し又は資格証明書を交付します。
申請→調査→審査(公益委員会議)→決定→決定書の写し又は証明書の交付
手続など詳しいことについては、当委員会事務局までお気軽にご相談ください。
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