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更新日:令和6(2024)年7月1日

ページ番号:7974

農地転用について

 農地の転用について

農地を農地以外のものにする場合には許可が必要です。

農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを『農地転用』と言います。また、農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように耕作目的以外に使用することも含まれます。

  • (1)農地を農地以外のものにする場合は「県知事許可」が必要です。
    (権限を移譲している市がありますので御注意ください。下の事務区分を参照してください。)
  • (2)市街化区域内にある農地の転用は農業委員会へ「届出」が必要です。
  • (3)申請(届出)窓口はいずれの場合も、転用する農地が所在する市町村の農業委員会となります。

参考

農地転用許可の事務処理は、以下のとおり区分されています。

区分

2ヘクタール以下

2ヘクタール超

農地法
第4条
第5条

県農業事務所(企画振興課)
千葉市農業委員会
流山市農業委員会
我孫子市農業委員会

県農地・農村振興課

農地転用許可事務(2ヘクタール以下)は平成15年4月1日に千葉市に、平成16年4月1日に流山市、我孫子市に県から権限移譲されました。千葉市、流山市、我孫子市の農地に関する転用は各農業委員会が許可事務を行っております。ただし、移譲市(千葉市、流山市、我孫子市)であっても市の区域外にわたるものについては、従来どおり知事(県)の許可となります。

  • (注)申請(届出)窓口はいずれの場合も、転用する農地が所在する市町村の農業委員会となります。

 許可の流れについて

県知事許可(2ha超)

フロー図(市街化)

届出(市街化区域内)

フロー図(届出)

 農地の転用についての問い合わせ先

 農地転用関係事務指針について

千葉県では転用事務について指針を定めております。詳しくは下記の農地転用関係事務指針のリンクからご確認ください。

農地転用の許可に係る審査基準の改正について

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