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更新日:令和6(2024)年7月1日
ページ番号:7974
農地を農地以外のものにする場合には許可が必要です。
農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを『農地転用』と言います。また、農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように耕作目的以外に使用することも含まれます。
農地転用許可の事務処理は、以下のとおり区分されています。
区分 |
2ヘクタール以下 |
2ヘクタール超 |
|
---|---|---|---|
農地法 |
県農業事務所(企画振興課) |
県農地・農村振興課 |
農地転用許可事務(2ヘクタール以下)は平成15年4月1日に千葉市に、平成16年4月1日に流山市、我孫子市に県から権限移譲されました。千葉市、流山市、我孫子市の農地に関する転用は各農業委員会が許可事務を行っております。ただし、移譲市(千葉市、流山市、我孫子市)であっても市の区域外にわたるものについては、従来どおり知事(県)の許可となります。
千葉県では転用事務について指針を定めております。詳しくは下記の農地転用関係事務指針のリンクからご確認ください。
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