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更新日:令和5(2023)年7月3日
ページ番号:7969
耕作目的で農地を売買又は貸借する場合には、「農業委員会の許可」を受ける必要があり、この許可を受けないでした行為は無効です(農地法第3条第6項)。
なお、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の定めるところにより権利が設定・移転される場合などは、農地法第3条第1項ただし書により許可不要となります。
相続や遺産分割などにより許可を受けることなく取得した農地については、「農業委員会への届出」が必要となります(法第3条の3)。
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