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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 農林水産業 > 【農薬取締法】農薬販売の手続き(届出)
更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:26001
千葉県内で農薬を販売する場合は、農薬取締法第17条第1項の規定に基づき、その販売所ごとに千葉県知事への届出が必要です。
新たに販売を開始する場合にはその開始の日までに、販売所を増設する場合、届出内容に変更が生じた場合及び農薬の販売を行なわなくなった場合は、その発生から2週間以内に届出が必要です。
ちば電子申請サービスによる農薬販売届の受付を開始しました。
*ちば電子申請サービスの利用にあたって「利用者登録」は不要です。
手続概要「農薬販売届の提出(郵送・窓口)について」(PDF:39.8KB)
希望者にはファックスで各届出様式を送付します。ファックス用紙が感熱紙の場合は普通紙にコピーしてから使用してください。
届出の種類 | 様式 | 記入例 |
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新規 | ||
変更 | ||
廃止 |
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