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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税のあらまし > 納税の猶予・減免など > 災害被災者に対する県税の減免措置等について
更新日:令和5(2023)年9月15日
ページ番号:1828
県では、災害を受けられた方に対して、以下のとおり、県税の減免等の制度を設けています。
制度の詳細や手続などについては、お近くの県税事務所、自動車税事務所又は税務課までお尋ねください。
納税者又は特別徴収義務者が、災害により、申告・納付等の期限までにこれらの行為をすることができない場合には、当該納税者又は特別徴収義務者の申請により、災害のやんだ日から2か月以内の期間に限り、申告・納付等の期限が延長されます。
・災害等による期限の延長申請書(規則第36号様式)(PDF:30.9KB)
納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、県税を一時に納税できないと認められる場合は、申請により1年以内の期間に限り、納税が猶予されます。
災害により損害を受けた場合は、納税者の申請により以下の税目について減免を行います。
当該年度中に課税されたもので、かつ、納期未到来分について、被災の状況に応じて減免します。
災害により滅失若しくは損壊した不動産に代わるものとしての不動産の取得、又は取得した不動産がその取得直後に災害により滅失若しくは損壊した場合における当該不動産の取得について減免します。
災害により自動車に損害を受けた場合、運行の用に供することができない期間に応じて減免します。
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