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一時に県税を納付できない事情のある方は、申請により、原則として1年以内の期間(事情によりさらに1年延長)に限り、「徴収猶予」や「換価の猶予」といった納税の猶予を受けられる場合があります。まずは、管轄の県税事務所に御相談ください。地方税における猶予制度チラシ(PDF:656.3KB)
次のいずれかに当てはまる場合、徴収の猶予が認められる場合があります。
徴収の猶予が認められた場合、以下の対応が行われます。
次のすべてに当てはまる場合、差押財産の換価(売却)の猶予が認められる場合があります。
換価の猶予が認められた場合、以下の対応が行われます。
納税の猶予を受けるには、「財産目録」や「収支の明細書」などの書類の提出が必要です。
また、原則として担保が必要です(猶予金額が100万円以下の場合や、猶予期間が3月以内の場合等を除きます)。
災害などにより、期限までに納税や申告ができない場合は、期限が延長されます。
その期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。
個人の事業税と不動産取得税については、下記の理由に該当する場合は減免されます。
これらの減免を受けるには法定納期限までに申請が必要です。
生活保護法による保護を受けている場合には県健康福祉センター長又は市長が発行する証明書(※)、私的扶助を受けている場合にはそれを証する書類等の添付が必要です。
※生活保護を受けているのが個人事業税の納税義務者本人で、かつ税務署に提出した所得税の確定申告書等に個人番号を記載している場合には、保護を受けていることの証明書を省略することができます。
災害を受けたことについての市町村長、警察署長又は消防署長が発行する証明書及び事業用資産に受けた損害金額等を証する書類の添付が必要です。
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