ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税のあらまし > 納税の猶予・減免など > 災害被災者に対する県税の減免措置等について > 災害等による個人事業税の減免について
災害等により事業用資産が被災された方については、次のような場合にその被災の程度に応じて個人事業税が減免されます。
事業用資産が被災した方で損害の程度が一定の割合を超える納税義務者
課税標準額ごとに、災害による被害の程度に応じた割合を乗じて得た金額の合計額に税率を乗じた額が減免されます。
個人事業税の災害減免を受ける場合には、次の(1)~(3)に掲げる書類を納期限までに事業所所在地を管轄する県税事務所に提出していただく必要があります。
関連情報
お問い合わせ先
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください