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各市町村国土法担当課
【お問い合わせ】
県土整備部用地課土地取引調査室(電話番号:043-223-3289)
契約締結日から起算して2週間以内(起算日は契約書の日付であり、残代金の決済日、移転登記の日等ではありません。)
備考:【手続概要】
対象となる土地に関する権利を、契約により対価を伴って取得した場合に必要となります。
詳しくは、県土整備部用地課のページをご覧ください。
【提出書類】
1届出書は記入(入力)後、2部コピーした後、それぞれに捺印の上、正本1部(県)及び副本2部(市町村、届出者控)を提出してください
2添付書類(契約書写し、位置図、周辺状況図、形状図、その他必要と認められる書類)を2部(県、市町村)、届出書とともに、提出してください。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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