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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 公共用地・土地取引 > 土地取引に関する届出等 > 国土利用計画法の事後届出について
更新日:令和6(2024)年4月5日
ページ番号:16195
国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、国土利用計画法は、一定規模の土地に関する権利を取得する契約を締結した方に届出を義務づけています。県は届出に基づいて、土地の利用に関し必要な助言や勧告を行い、適正な土地利用へと導きます。
国土利用計画法に基づく届出は、対象となる土地に関する権利を取得する契約(対価の伴うもの)を締結した場合に必要になります。
対象となる土地 |
面積要件 |
---|---|
市街化区域内 |
2,000平方メートル以上の一団の土地 |
市街化区域以外の都市計画区域 |
5,000平方メートル以上の一団の土地 |
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上の一団の土地 |
所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利
上記の権利を、売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地位の譲渡、地上権・賃借権(権利金等の授受のある場合)、信託受益権の譲渡※、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合、届出が必要です。なお、これらの契約の予約についても同様です。
※信託受益権の内容が、土地の所有権の移転を受ける権利を有するものである場合に届出が必要となります。
・信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡す契約
・信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡すか、あるいは土地を第三者に処分して処分代金をそのまま受益権者に引き渡すかどちらかの選択権を受益者が有している契約
上記の場合等には、土地の所有権の取得を目的とする権利に該当し、届出が必要となります。
<届出の適用除外について>
当事者の一方又は双方が国等である場合等、国土利用計画法第23条第2項に該当する場合及び農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合等、国土利用計画法施行令第17条で定められている場合においては、届出が不要になります。
届出は、契約した日を含め14日以内(例:火曜日に契約を締結した場合は、翌々週の月曜日まで)に行ってください。ただし、14日目が土・日曜日・祝日等、市町村窓口が休日である場合は、その翌日までに届出をしてください。
なお、届出期限の起算日は契約を締結した日であり、土地の移転登記が行われた日や物件の引き渡し日、残代金の決済日等ではありませんのでご注意ください。
次の書類を、土地の所在する市町村の担当窓口(PDF:49.1KB)へ提出してください。
※押印を求める手続きの見直しによる国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日より土地売買等届出書への押印が不要となりました。
区分 |
書類 |
記入例・手引き |
部数 |
備考 |
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国土法事後届出 |
3部(うち1部は届出人控え) |
市町村窓口及び県庁用地課で配布 |
書類 |
部数 |
備考 |
---|---|---|
位置図 |
2部 |
対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 |
周辺状況図 |
2部 |
対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面 |
形状図 |
2部 |
対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等) |
契約書の写し |
2部 |
- |
その他 |
2部 |
代理人が届出をする場合の委任状(※当事者が法人で、その関係者が届出を行う場合は不要)など ※国土利用計画法の事後届出に係る委任状については、押印不要となりました。 |
市町村で受理された届出は市町村長の意見が付されて県に送付されます。県は、土地の利用目的について審査を行います。その結果、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。
勧告は、届出を受理した日から3週間以内(期間の延長通知があった場合は延長された期間内)に行います。また必要に応じ、助言を行うことがあります。
勧告しない場合、その旨の通知(不勧告通知)は原則として行いませんが、土地売買等届出書の「その他参考となるべき事項」欄に不勧告通知を希望する旨を記載いただければ通知します。
2週間以内に届出をしない場合又は偽りの届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
関連情報
国土交通省通知
国土利用計画法に基づく土地取引の規制に関する措置等の運用指針について
国土利用計画法施行令、及び施行規則の改正について(平成21年12月15日施行)
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