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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(金属スクラップヤード等規制条例) > 【千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(金属スクラップヤード等規制条例)】許可の申請
更新日:令和6(2024)年10月15日
ページ番号:655843
※許可の申請をする前に、あらかじめ県と事前協議をする必要があります。
千葉県の区域内に所在する事業場で、屋外において、重機等を使用して特定再生資源の保管等をする事業を行おうとする者は、県との事前協議を経た上で、許可の申請をする必要があります。
ただし、千葉市及び袖ケ浦市の区域内で事業を行う場合にあっては、それぞれの市において独自の条例を施行しているため、それぞれの市条例による規制の対象となります。
また、令和6年4月1日時点で、現に事業を行っている者(既存事業者)についても、令和7年3月31日までに県と事前協議を終え、許可の申請をする必要があります。
環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班
千葉市中央区市場町1-1(千葉県庁本庁舎4階)
開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(※土日・祝日など、千葉県の休日に関する条例で定める「県の休日」は、受付できません。)
許可申請手数料(千葉県収入証紙)56,000円(※申請書に貼付せずそのまま持参すること)
90日
千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例に基づく許可申請に係る審査基準(PDF:287.5KB)
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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