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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(金属スクラップヤード等規制条例) > 【千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(金属スクラップヤード等規制条例)】廃業等の届出
更新日:令和6(2024)年10月15日
ページ番号:656102
許可を受けた事業者が、次の廃業等の事由のいずれかに該当することとなった場合は、それぞれの届出義務者が、廃業等の届出をする必要があります。
廃業等の届出は、廃業等の事由に該当することとなった日から30日以内に行う必要があります。
区分 | 廃業等の事由 | 届出義務者 |
---|---|---|
一 | 死亡した場合 | その相続人 |
二 | 法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
三 | 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | その破産管財人 |
四 | 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
五 | その許可に係る特定再生資源屋外保管業を廃止した場合 | 特定再生資源屋外保管業者であった個人又は特定再生資源屋外保管業者であった法人を代表する役員 |
環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班
千葉市中央区市場町1-1(千葉県庁本庁舎4階)
開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(※土日・祝日など、千葉県の休日に関する条例で定める「県の休日」は、受付できません。)
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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