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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(金属スクラップヤード等規制条例) > 【千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(金属スクラップヤード等規制条例)】変更の届出
更新日:令和6(2024)年10月15日
ページ番号:656084
許可を受けた後、その許可に係る事項を変更しようとする場合で、その変更が事業内容の縮小等の軽微なものであるときや、法人の名称、代表者の氏名等、事業内容以外の情報を変更する場合は、変更の届出をする必要があります。
変更の届出は、その変更があった日から30日以内に行う必要があります。
環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班
千葉市中央区市場町1-1(千葉県庁本庁舎4階)
開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(※土日・祝日など、千葉県の休日に関する条例で定める「県の休日」は、受付できません。)
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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