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更新日:令和6(2024)年4月1日

ページ番号:656084

【千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(金属スクラップヤード等規制条例)】変更の届出

手続概要

 許可を受けた後、その許可に係る事項を変更しようとする場合で、その変更が事業内容の縮小等の軽微なものであるときや、法人の名称、代表者の氏名等、事業内容以外の情報を変更する場合は、変更の届出をする必要があります。

 変更の届出は、その変更があった日から30日以内に行う必要があります。

受付窓口等

受付窓口

 環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班

 千葉市中央区市場町1-1(千葉県庁本庁舎4階)

受付時間

 開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

 (※土日・祝日など、千葉県の休日に関する条例で定める「県の休日」は、受付できません。)

根拠法令等及び条項

変更の届出

  • 条例第12条第3項

備考

  • 届出書は、受付窓口に持参するか、郵送してください。
  • 正本1部及び副本2部(1部は申請者控えとして返却)を作成し、提出してください。
  • 郵送の場合は、返信用の封筒及び切手を同封してください。

様式ダウンロード

関連資料

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班

電話番号:043-223-3275

ファックス番号:043-224-8811

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