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更新日:令和6(2024)年4月15日

ページ番号:26953

【毒物及び劇物取締法】毒物劇物製造業・輸入業の営業の登録の更新

受付窓口等

受付窓口

施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター、千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所

受付時期

登録期限の1ヶ月前まで

根拠法令等及び条項

毒物及び劇物取締法第4条第3項

 備考:【手続概要】
毒物及び劇物の製造(輸入)の登録を更新する場合に必要な申請です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
電話番号:043-223-2618
ファックス番号:043-227-5393

標準処理期間

総日数45日間(土日・祝日を含む)

内訳

経由機関の処理21日間(保健所)

処理機関の処理24日間(薬務課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

毒物及び劇物取締法第5条、第7条、第8条による。
製造所等の設備については、毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4による。
毒物劇物取扱責任者の資格については、原則として「毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について」(昭和46年3月8日薬発第216号)及び「毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について」(平成13年2月7日医薬化発第5号)による。

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)

参考事項・関連法令等

  • 毒物及び劇物取締法昭和25年法律第303号
  • 毒物及び劇物取締法施行規則昭和26年厚生省令第4号
  • 毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について
  • 毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について
  • 毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準の一部改正について昭和60年4月5日薬発第377号

毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について

毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について

毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準の一部改正について昭和60年4月5日薬発第377号

様式ダウンロード

  • ダウンロードファイル:毒物劇物製造業・輸入業登録更新申請書
  • 毒物劇物製造業・輸入業登録更新申請書(ワード:26.9KB)
  • 毒物劇物製造業・輸入業登録更新申請書(PDF:80.1KB)
  • 提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
  • 手数料:10,900円(千葉県収入証紙)
  • 製造(輸入)品目には、次により記載してください。
  • ア類別は、法別表又は毒物及び劇物指定令による類別によること。
  • イ原体の小分けの場合は、その旨を化学名の横に付記すること。
  • ウ製剤の含量は一定の含有幅をもって記載することができること。
  • エ品目の全てを記載することができないときは、この欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。

【必要書類】

  • 毒物劇物製造業輸入業登録更新申請書
  • 毒物劇物製造(輸入)業登録票

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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