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更新日:令和6(2024)年4月15日
ページ番号:26953
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター、千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所
登録期限の1ヶ月前まで
毒物及び劇物取締法第4条第3項
備考:【手続概要】
毒物及び劇物の製造(輸入)の登録を更新する場合に必要な申請です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
電話番号:043-223-2618
ファックス番号:043-227-5393
総日数45日間(土日・祝日を含む)
経由機関の処理21日間(保健所)
処理機関の処理24日間(薬務課)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
毒物及び劇物取締法第5条、第7条、第8条による。
製造所等の設備については、毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4による。
毒物劇物取扱責任者の資格については、原則として「毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について」(昭和46年3月8日薬発第216号)及び「毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について」(平成13年2月7日医薬化発第5号)による。
平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)
毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準の一部改正について昭和60年4月5日薬発第377号
【必要書類】
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