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更新日:令和6(2024)年3月8日

ページ番号:26948

【毒物及び劇物取締法】毒物劇物製造業・輸入業の登録の変更

受付窓口等

受付窓口

施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター、千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

毒物及び劇物取締法第9条第1項

備考:【手続概要】
登録を受けた品目以外の毒物又は劇物を製造(輸入)する場合に必要な申請です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
電話番号:043-223-2618
ファックス番号:043-227-5393

標準処理期間

総日数45日間(土日・祝日を含む)

内訳

経由機関の処理21日間(保健所)

処理機関の処理24日間(薬務課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

毒物及び劇物取締法施行規則第10条第1項

様式ダウンロード

ダウンロードファイル:毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請書

毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請書(ワード:24.3KB)

毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請書(PDF:64.3KB)

  • 提出部数:2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)
  • 手数料:5,400円(千葉県収入証紙)
  • 製造(輸入)品目には、次により記載してください。
  • ア類別は、法別表又は毒物及び劇物指定令による類別によること。
  • イ原体の小分けの場合は、その旨を化学名の横に付記すること。
  • ウ製剤の含量は一定の含有幅をもって記載することができること。
  • エ品目の全てを記載することができないときは、この欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
  • 備考欄に従来の構造、貯蔵設備で足りるときは、その旨を記載してください。

【必要書類】

  • 毒物劇物製造業輸入業登録変更申請書

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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