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更新日:令和6(2024)年3月8日
ページ番号:26948
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター、千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所
随時
毒物及び劇物取締法第9条第1項
備考:【手続概要】
登録を受けた品目以外の毒物又は劇物を製造(輸入)する場合に必要な申請です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
電話番号:043-223-2618
ファックス番号:043-227-5393
総日数45日間(土日・祝日を含む)
経由機関の処理21日間(保健所)
処理機関の処理24日間(薬務課)
平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
毒物及び劇物取締法施行規則第10条第1項
ダウンロードファイル:毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請書
毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請書(ワード:24.3KB)
毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請書(PDF:64.3KB)
【必要書類】
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