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更新日:令和6(2024)年10月11日

ページ番号:453238

医薬品、医薬部外品、化粧品の保管のみを行う製造所に係る製造業の登録申請について

医薬品、医薬部外品、化粧品の保管のみを行うためには、下記に係る登録要件を満たす必要がありますので、新たに保管のみを行う製造業を取得する方は、必要な書類、登録要件を満たしていることを確認のうえ御相談ください。

1申請対象者

千葉県内で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2の規定による医薬品等製造業の登録を取得しようとする者

2申請受付日及び受付時間

  • (1)受付日
    火曜日、金曜日(祝祭日を除く)
  • (2)受付時間
    午前9時から正午、午後1時から5時

3受付場所

千葉県健康福祉部薬務課

4申請手続について

(1)手数料(千葉県収入証紙)

(ア)医薬品製造業

業態

医薬品製造業

手数料

41,100円

(イ)医薬部外品製造業

業態

医薬部外品製造業

手数料

32,700円

(ウ)化粧品製造業

業態

化粧品製造業

手数料

32,700円

(2)業者コード登録票

業者コードは原則としてe-Gov電子申請サービス外部サイトへのリンク(URL https://shinsei.e-gov.go.jp)から申請してください。

  1. 「手続検索」タブをクリック
  2. 「手続き名称から探す」に「業者コード」と入力して検索
  3. 「医薬品医療機器等業者コード登録/登録変更」の「申請書入力へ」を選択
  4. 必要事項を入力して提出

e-Gov電子申請サービスにより難い場合にはファクシミリにより申請してください。

業者コード登録票(ワード:18.5KB)業者コード登録票(PDF:104.9KB)

 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課(ファックス:03-3597-9535)

(注意事項)

  • 「ふりがな」欄:「株式会社」から始まる名称(前株)等の場合、「かぶしきかいしゃ」等を省略してください。
  • 「住所又は所在地」欄:都道府県名から記載してください。
  • 「備考」欄:既に申請者の業者コードが登録されている場合、申請者の業者コード(9桁の業者コードのうち、下3桁が「000」のもの)を記載してください。

(3)申請書類

(ア)登録申請書の鑑

  • FD様式コードは下記のとおりです。
    医薬品製造業:B01、医薬部外品製造業:B02、化粧品製造業:B03
    同一の様式コードが複数ある場合、「R03/07/31以前」と記載されていない様式を御使用ください。
  • 印刷し、御提出ください。
    印刷方法:FD申請ソフトの画面上部「鑑の印刷」
  • 枠内の「申請者の欠格条項」が(7)まであることを御確認ください

(イ)提出用申請データ形式一覧

  • 印刷し、御提出ください。
    印刷方法:FD申請ソフトの画面上部「ウインドウ」→「提出用申請データ形式一覧表示」→「印刷」

(ウ)許可申請書のデータが入った電子媒体(FD、CD-R等)

  • 出力方法:FD申請ソフトの画面上部「提出用申請データ出力」→「FD出力」又は「CD-R出力」
  • 上記「CD-R出力」はCD-R等に書き込むためのデータをPCのハードディスク上に作成する機能であり、直接CD-R等には書き込まれませんデータの書き込み用ソフト等を使用し、ハードディスクに保存したデータをCD-R等に書き込みする必要があるため御注意ください。CD-R等にデータ(zipファイル形式)が保存されたことを確認の上、御持参ください。

※申請書作成ソフトは、次のインターネットサイト厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課医薬品等承認・許可・認定・登録関係FD申請外部サイトへのリンクから、「電子申請ソフトのダウンロード(医薬品医療機器等法)」をクリックしてダウンロードしてください。

※書類の作成・印刷方法等については、FD申請における医薬品等電子申請ソフトの取扱いについてを併せて御確認ください。

(4)添付書類

※薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲は下記のとおりです。

  • 株式会社(特例有限会社を含む。):会社を代表する取締役及び薬事に関する法令に関する業務を担当する取締役

    ※指名委員会等設置会社については、会社を代表する執行役及び薬事に関する法令に関する業務を担当する執行役

  • 持分会社:会社を代表する社員及び薬事に関する法令に関する業務を担当する社員
  • その他の法人:上記に準する者

5登録の基準について

申請者の欠格条項に該当しないこと
(法第5条第3号イ~ト)

(1)法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(2)法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者

(3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者

(4)上記(1)から(3)に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

(5)麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者

(6)心身の障害により製造業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

(7)製造業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

管理者又は責任技術者を製造所(事業所)ごとに設置すること
(法第17条第5項、10項)

医薬品製造業:下記のいずれかに該当する者【医薬品医療機器等法施行規則第88条第2項】

(1)薬剤師

(2)旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者

(3)旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品の製造に関する業務に3年以上従事した者

(4)厚生労働大臣が上記(1)~(3)に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

 

医薬部外品製造業:下記のいずれかに該当する者【医薬品医療機器等法施行規則第91条の2】

(1)薬剤師

(2)旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者

(3)旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は医薬部外品の製造に関する業務に3年以上従事した者

(4)厚生労働大臣が上記(1)~(3)に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

 

化粧品製造業:下記のいずれかに該当する者【医薬品医療機器等法施行規則第91条第2項】

(1)薬剤師

(2)旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者

(3)旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造に関する業務に3年以上従事した者

  • (4)厚生労働大臣が上記(1)~(3)に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

6申請に当たっての注意事項

申請書は電子申請ソフトで作成し、申請を行ってください。

7登録取得後の手続について

医薬品等製造業・製造販売業・修理業の各種届出等(変更届等)関係についてを御確認ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課監視指導班

電話番号:043-223-2619

ファックス番号:043-227-5393

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