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更新日:令和8(2026)年9月24日
ページ番号:3829
医薬品医療機器等法施行規則第168条及び第175条第2項の規定に基づく医療機器販売業及び貸与業の管理者及び医薬品医療機器等法施行規則第194条の規定に基づく医療機器修理業の責任技術者を対象とした継続研修の実施機関について、以下のとおりお知らせします。
講習会を実施している機関は医療機器販売業者等営業所管理者並びに医療機器修理責任技術者の継続的研修(厚生労働省のページ)
をご覧ください。
(高度管理医療機器等営業所管理者の継続的研修)
医薬品医療機器等法施行規則第168条高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等営業所管理者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行った者が行う研修を毎年度受講させなければならない。
(特定管理医療機器の販売業者等の遵守事項)
医薬品医療機器等法施行規則第175条第2項特定管理医療機器の販売業者等は、特定管理医療機器営業所管理者、補聴器営業所管理者及び家庭用電気治療器営業所管理者(以下「特定管理医療機器営業所管理者等」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行つた者が行う研修を毎年度受講させるよう努めなければならない。
(医療機器修理責任技術者の継続的研修)
医薬品医療機器等法施行規則第194条医療機器の修理業者は、医療機器修理責任技術者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行った者が行う研修を毎年度受講させなければならない。
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