【都市公園法】管理許可、管理許可事項の変更の許可
受付窓口等
受付窓口
- 千葉土木事務所管理課(電話番号:043-242-6106)
- 葛南土木事務所管理課(電話番号:047-433-2422)
- 柏土木事務所管理課(電話番号:04-7167-1203)
- 印旛土木事務所管理課(電話番号:043-483-1143)
- 山武土木事務所管理課(電話番号:0475-54-1132)
- 長生土木事務所管理課(電話番号:0475-24-4522)
- 安房土木事務所管理課(電話番号:0470-22-4342)
- 君津土木事務所管理課(電話番号:0438-25-5132)
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
都市公園法第5条第1項(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
標準処理期間
新規:総日数20日間(土曜日,日曜日,祝日を除く。)
更新:総日数10日間(土曜日,日曜日,祝日を除く。)
内訳
経由機関の処理 新規:7日間(土木事務所)
協議機関の処理 新規:10日間(公園緑地課)
更新:10日間(土木事務所)
処理機関の処理 新規:3日間(土木事務所)
標準処理期間の設定年月日
平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)
審査基準
- 公園管理者自らが管理運営することが不適当又は困難な施設であること。又は当該公園管理者以外の者が管理運営することが公園の機能の増進に資する施設であること。
- 許可できる相手は,原則として,国,地方公共団体又は公園施設の運営を適切に行い得ると認められる法人であること。ただし,現在すでに管理許可を受けている者が,その更新をする場合はこの限りでない。
- 公園計画上又は公園管理上支障がないこと。
- 施設を一般の利用に供する際に,その利用について料金をとり,又は物品の販売を行うものについては,料金の額又は物品の種類及び価格等が社会経済情勢に照らして適正なものであること。
- 許可期間の上限は,相手方が国,地方公共団体にあっては5年,その他の者にあっては3年とする。
審査基準の設定年月日
平成8年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)
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