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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 被災市街地復興特別措置法 > 【被災市街地復興特別措置法】復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定等
県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3616)
随時
被災市街地復興特別措置法第13条第3項
未設定(将来的に申請が見込まれるものの、申請が稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難であるため)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)
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