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更新日:令和7(2025)年3月3日

ページ番号:726341

令和5(2023)年度|ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法では、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、排出ガス、焼却灰・ばいじん、排出水に含まれるダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、その結果を県に報告する義務があります。

このたび、県に報告された令和5年度の自主測定結果をとりまとめましたので、公表します。


※千葉市、船橋市及び柏市における自主測定結果は、各市がそれぞれ公表を行っています。

測定結果の概要

(1)大気基準適用施設

排出ガス測定結果

182施設から報告があり、測定結果は0から6.2ナノグラム-TEQ/ノルマル立方メートルで、うち1施設で大気排出基準を超過していました。

(原因の究明及び施設の改修の完了まで施設の稼働を停止しています)

詳細は、表1(PDF:99.9KB)及び表2(PDF:1,513.8KB)のとおり。
表1には、千葉県内における廃棄物焼却炉以外の施設の測定結果を掲載しています。

表2には、千葉県内における廃棄物焼却炉の測定結果を掲載しています。

廃棄物焼却炉に係る焼却灰・ばいじん測定結果

155施設から報告があり、測定結果は0から51ナノグラム-TEQ/グラムで、ばいじんの処理に係る基準3ナノグラム-TEQ/gを超過していた施設については、溶融処理やセメント固化等の適正な方法により処理されていることを確認しました。

詳細は、表2(PDF:1,513.8KB)のとおり。

表2には、千葉県内における廃棄物焼却炉の測定結果を掲載しています。

(2)水質基準適用事業場に係る排出水測定結果

排出水測定結果

20事業場から報告があり、測定結果は0.000024から3.8ピコグラム-TEQ/リットルで、水質排出基準10ピコグラム-TEQ/リットルを超過した事業場はありませんでした。

詳細は、表3(PDF:149.9KB)のとおり。

表3には、千葉県内における水質基準適用事業場からの排出水の測定結果を掲載しています。

(3)資料

令和5年度ダイオキシン自主測定結果における報告対象施設数及び事業場数について(PDF:91.5KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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