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ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 環境・まちづくり > ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果 > 平成30(2018)年度|ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果
更新日:令和5(2023)年7月7日
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ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定に基づき、廃棄物焼却炉などの特定施設の設置者から県に提出のあった排出ガス、ばいじん・焼却灰、排出水に含まれるダイオキシン類濃度の測定報告について、公表しています。
報告対象の209施設のうち208施設から報告があり、測定結果は0~21ng-TEQ/m3N でした。
このうち、1施設は大気排出基準を超過していたため、原因の究明や施設の改修を実施し、再測定を行ったところ、結果は排出基準以下でした。
なお、未報告の1施設については、令和元年10月に報告があり、基準値以内であることを確認しました。
報告対象の182施設のうち180施設から報告があり、測定結果は0~17ng-TEQ/g でした。
このうち、17施設のばいじんが処理に係る基準3ng-TEQ/gを超過していましたが、溶融処理やセメント固化等の適正な方法により処理※されていることを確認しました。
※溶融処理(4施設)、セメント固化・薬剤処理(13施設)
なお、未報告の2施設については、令和元年6月及び10月に報告があり、基準値以内であることを確認しました。
報告対象の21事業場すべてから報告があり、水質排出基準10pg-TEQ/Lを超過した事業場はありませんでした。
なお、測定結果は0.000015~6.4pg-TEQ/L でした。
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