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更新日:令和6(2024)年1月19日
ページ番号:344979
ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定に基づき、廃棄物焼却炉などの特定施設の設置者から県に提出のあった排出ガス、ばいじん・焼却灰、排出水に含まれるダイオキシン類濃度の測定報告について、公表しています。
なお、ダイオキシン類対策特別措置法では、特定施設の設置者は、排出ガス、ばいじん・焼却灰、排出水に含まれるダイオキシン類を年1回以上測定し、その結果を都道府県知事に報告することを義務付けています。
報告の無い事業者に対しては、立入検査等により施設の稼働状況を確認するとともに、報告を行うよう指導していきます。
ダイオキシン類の排出基準は特定施設の種類、規模、設置年月日によって決められており、大気基準適用施設に係る大気排出基準、水質基準対象施設に係る水質排出基準が規定されています。また、廃棄物焼却炉から発生するばいじん・焼却灰については、処分をするときに基準が規定されています。
特定施設の種類※1 | 平成12(2000)年1月14日以前に設置された施設の排出基準※2 (単位:ナノグラム-TEQ/ノルマル立方メートル) |
平成12(2000)年1月15日以後に設置された施設の排出基準※2 (単位:ナノグラム-TEQ/ノルマル立方メートル) |
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製鉄用焼結炉 | 1 | 0.1 |
アルミニウム合金製造用施設 | 5 | 1 |
廃棄物焼却炉※3(焼却能力4トン/時以上) | 1 | 0.1 |
廃棄物焼却炉※3(焼却能力2~4トン/時未満) | 5 | 1 |
廃棄物焼却炉※3(焼却能力2トン/時未満) | 10 | 5 |
特定施設の種類※1 | 排出基準※2 (単位:ピコグラム-TEQ/リットル) |
---|---|
アルミナ繊維製造用廃ガス洗浄施設 | 10 |
廃棄物焼却炉に係る施設 | 10 |
フロン類の破壊に係る施設 | 10 |
下水道終末処理施設 | 10 |
工場等から排出される水の処理施設 | 10 |
廃棄物焼却炉である特定施設から排出されるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分を行う場合、当該ばいじん等に含まれるダイオキシンの量が1グラムにつき3ナノグラム-TEQ以下となるように処理しなければなりません。
なお、平成12(2000)年1月14日までに設置等されていた施設については、セメント固化等により処分を行った場合には基準が適用されません。
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