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更新日:令和6(2024)年1月19日

ページ番号:344979

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定に基づき、廃棄物焼却炉などの特定施設の設置者から県に提出のあった排出ガス、ばいじん・焼却灰、排出水に含まれるダイオキシン類濃度の測定報告について、公表しています。

なお、ダイオキシン類対策特別措置法では、特定施設の設置者は、排出ガス、ばいじん・焼却灰、排出水に含まれるダイオキシン類を年1回以上測定し、その結果を都道府県知事に報告することを義務付けています。

報告の無い事業者に対しては、立入検査等により施設の稼働状況を確認するとともに、報告を行うよう指導していきます。

 年度別自主測定結果

 参考資料

ダイオキシン類対策特別措置法に係る基準

ダイオキシン類の排出基準は特定施設の種類、規模、設置年月日によって決められており、大気基準適用施設に係る大気排出基準、水質基準対象施設に係る水質排出基準が規定されています。また、廃棄物焼却炉から発生するばいじん・焼却灰については、処分をするときに基準が規定されています。

大気排出基準(排出ガス)

特定施設の種類※1 平成12(2000)年1月14日以前に設置された施設の排出基準※2
(単位:ナノグラム-TEQ/ノルマル立方メートル)
平成12(2000)年1月15日以後に設置された施設の排出基準※2
(単位:ナノグラム-TEQ/ノルマル立方メートル)
製鉄用焼結炉 1 0.1
アルミニウム合金製造用施設 5 1
廃棄物焼却炉※3(焼却能力4トン/時以上) 1 0.1
廃棄物焼却炉※3(焼却能力2~4トン/時未満) 5 1
廃棄物焼却炉※3(焼却能力2トン/時未満) 10 5
  • ※1 「特定施設の種類」については、本県に届出のある特定施設を記載しています。
  • ※2 排出基準は、特定施設から大気中に排出するガスに適用します。
  • ※3 火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が50キログラム/時以上である規模の施設が該当します。

水質排出基準(排出水)

特定施設の種類※1 排出基準※2
(単位:ピコグラム-TEQ/リットル)
アルミナ繊維製造用廃ガス洗浄施設 10
廃棄物焼却炉に係る施設 10
フロン類の破壊に係る施設 10
下水道終末処理施設 10
工場等から排出される水の処理施設 10
  • ※1 「特定施設の種類」については、本県に届出のある特定施設のうち、排出基準の適用を受けるものについて記載しています。
  • ※2 排出基準は、事業場から公共用水域に排出する水に適用します。

廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理の基準

廃棄物焼却炉である特定施設から排出されるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分を行う場合、当該ばいじん等に含まれるダイオキシンの量が1グラムにつき3ナノグラム-TEQ以下となるように処理しなければなりません。

なお、平成12(2000)年1月14日までに設置等されていた施設については、セメント固化等により処分を行った場合には基準が適用されません。

 用語の説明

  • ダイオキシン類:ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニルの総称
  • TEQ(毒性等量):ダイオキシン類の毒性は異性体ごとに異なるため、最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンを1としたときの相対的な量に換算して表している。
  • ナノグラム:重量を表す単位で、10億分の1グラムを指す。
  • ピコグラム:重量を表す単位で、1兆分の1グラムを指す。
  • ノルマル立方メートル:標準状態(0℃1気圧)の時の気体の体積(立方メートル)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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