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更新日:令和4(2022)年10月31日
ページ番号:527140
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
県では、ぱっち網漁業の制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を定めるに当たり、意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 |
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(令和4年千葉県告示第417号)
令和4年9月13日
令和4年10月31日
令和4年7月29日~8月29日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(令和4年千葉県告示第417号その2)(PDF:138.3KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
機船船びき網漁業のうち、ぱっち網漁業の許可の有効期間が令和4年10月31日をもって満了となります。 |
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間
漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)(PDF:97.9KB)
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項
漁業法及び千葉県漁業調整規則(抜粋)(PDF:341.8KB)
令和4年7月29日(金曜日)
令和4年8月29日(月曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:113.3KB)、様式ワード(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「ぱっち網漁業の制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyosen@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
ファックス番号:043-221-3425
千葉県農林水産部水産局水産課漁船漁業班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局水産課漁船漁業班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
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