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化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画(千葉県)
この総量削減計画は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第4条の3の規定により、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第2第1号ロに掲げる区域(PDF:107KB)について、平成23年6月15日付け化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(東京湾)に定められた削減目標量を達成するため、必要な事項を定めるものである。
平成26年度を目標年度とする発生源別の削減目標量は、次のとおりとする。
表1 発生源別の削減目標量
|
削減目標量(トン/日)
|
(参考) 平成21年度における量 (トン/日) |
---|---|---|
生活排水 |
19 |
21 |
産業排水 |
10 |
10 |
そ の 他 |
4 |
4 |
計 |
33 |
35 |
表2 発生源別の削減目標量
|
削減目標量(トン/日)
|
(参考) 平成21年度における量 (トン/日) |
---|---|---|
生活排水 |
17 |
17 |
産業排水 |
8 |
8 |
そ の 他 |
8 |
8 |
計 |
33 |
33 |
表3 発生源別の削減目標量
|
削減目標量(トン/日)
|
(参考) 平成21年度における量 (トン/日) |
---|---|---|
生活排水 |
1.3 |
1.3 |
産業排水 |
0.3 |
0.3 |
そ の 他 |
0.3 |
0.4 |
計 |
1.9 |
2.0 |
東京湾の汚濁負荷量の削減を図るためには、工場及び事業場の排水はもとより、汚濁負荷割合の大きい生活排水を効率的に処理することが必要である。
このため、市町等と協力しながら、下水道の整備の一層の促進を図るほか、地域の実情に応じ、合併処理浄化槽、農業集落排水施設等の生活排水処理施設及びし尿処理施設の整備を推進するとともに、排水処理の高度化の促進及び適正な維持管理の徹底等の生活排水対策を計画的に推進することにより、汚濁負荷量の削減を図る。
(1)下水道の整備等
下水道については、社会資本整備重点計画(平成21年)及び千葉県全県域汚水適正処理構想との整合を図りつつ、目標年度までに表4に掲げる処理人口を目標として整備を促進するとともに、水洗化の促進を図る。
また、下水道終末処理場については、維持管理の徹底により排水水質の安定及び向上に努めるとともに、窒素及びりんの高度処理の導入を計画的及び段階的に推進する。なお、合流式下水道については、合流式下水道緊急改善計画に基づく改善事業の推進を図るとともに、施設の改善効果や越流水の状況把握に努める。
表4 下水道整備計画
年度 |
行政人口(千人) |
処理人口(千人) |
---|---|---|
26 |
3725 |
2930 (839) |
注()書きは、高度処理人口を示す(内数)
(2)その他の生活排水処理施設の整備
浄化槽については、合併処理浄化槽の設置整備事業の活用等により、その整備促進を図るとともに、地域の実情に応じ高度処理型合併浄化槽の整備を促進する。また、既設の単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への転換の促進を図る。
なお、建築基準法(昭和25年法律第201号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)等に基づき、適正な設置並びに定期検査、保守点検及び清掃の徹底を図ることにより、排水水質の安定及び向上に努めるものとする。
農業集落排水施設については、農業振興地域において、その整備及び促進を図るとともに、排水水質の安定及び向上に努める。
し尿処理施設については、市町の一般廃棄物処理計画に基づく整備を促進するとともに、処理施設の維持管理の徹底及び高度処理の導入により、排水水質の安定及び向上に努める。
(3)一般家庭における生活排水対策
一般家庭からの生活排水による汚濁負荷量を削減するため、水質汚濁防止法及び千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)に基づき、市町と協力し、家庭でできる雑排水対策についての普及啓発を行うとともに、特に対策の実施が必要な地域を生活排水対策重点地域に指定し、計画的及び総合的な生活排水対策を推進する。
(1)総量規制基準の設定等
指定地域内事業場については、汚濁負荷量の削減のため採られた取組とその難易度、原材料等の使用の実態、排水処理技術水準の動向、費用対効果、除去率の季節変動等を考慮し、公平性の確保に努めながら適切な総量規制基準を定め、立入検査、水質検査等を行い、その遵守を徹底することにより、汚濁負荷量の削減を図る。
新設又は増設の施設については、既設の施設に比べ、より高度な技術の導入が可能であることに鑑み、特別の総量規制基準を設定し、汚濁負荷量の削減を図る。
Cc等の値等については、化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成18年環境省告示第134号。平成23年一部改正)、窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成18年環境省告示第135号。平成23年一部改正)及びりん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成18年環境省告示第136号。平成23年一部改正)により定めることとし、一部の業種等については、排水量等により区分し、業種等の実態を考慮して適切に設定する。
なお、千葉臨海地域において、県及び関係市との三者による環境の保全に関する協定を締結している事業場に対しては、協定に基づき引き続き指導を行う。
(2)総量規制基準の適用されない事業場等に対する対策
総量規制基準が適用されない工場及び事業場のうち、水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(昭和50年千葉県条例第50号)及び千葉県環境保全条例等の排水規制の対象となっているものについては、立入検査、水質検査等を行い汚濁負荷量の削減について指導等を行う。
また、その他の事業場については、小規模事業場指導マニュアル(平成18年)により、適正な排水処理その他汚濁負荷量の削減のために必要な措置をとるよう指導を行う。
その他の汚濁発生源は多岐にわたることから、汚濁負荷の実態に応じた削減努力を促すとともに、地域における発生特性を踏まえきめ細かな対策を講じることにより汚濁負荷量の削減を図る。
(1)農地からの負荷量削減対策
千葉県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(平成11年)、「ちばエコ農業」推進基本方針(平成14年)、主要農作物等施肥基準(平成21年)、千葉県有機農業推進計画(平成22年)等に基づき、エコファーマーの認定促進、ちばエコ農産物の栽培拡大、適正施肥及び有機農業の推進を通じ、施肥量の低減や環境にやさしい農業を一層推進することにより、農地に由来する汚濁負荷量の削減を図る。
(2)畜産排水対策
畜産排水については、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)及び千葉県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画(平成21年)に基づき、家畜排せつ物の適正な処理を推進するとともに、耕畜連携の強化による広域利用やエネルギー利用を推進し、家畜排せつ物に由来する汚濁負荷量の削減を図る。
(3)養殖漁場の改善
養殖漁場の環境改善を図るため、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)等の趣旨を踏まえ、給餌量の適正化、汚濁負荷の少ない飼餌料の使用の促進等により、養殖業に由来する汚濁負荷量の削減を図る。
(1)干潟の保全及び再生並びに海浜の保全
本県の東京湾沿岸部には、盤洲干潟、富津干潟等の自然干潟が存在し、東京湾の水質浄化等に大きく貢献していることから、これら自然海岸の保全を図る。
また、三番瀬については、千葉県三番瀬再生計画に基づき干潟の再生を図るため、干出域の形成等に努める。
(2)水質改善に資する養殖等の取組の推進
水質改善に資する取組として、海域中の自然にある栄養塩や餌を利用して行うのり養殖、あさり漁業等を推進するとともに、漁業について、水産資源の適切な管理により、安定的な漁獲を推進する。
(3)水質浄化事業の推進
(4)河川の流量確保及び水辺環境の保全
雨水浸透施設の設置等により、河川の流量確保を図るとともに、水辺環境に配慮した整備を行う。
(5)監視体制の整備
公共用水域の水質汚濁の状況及び汚濁負荷量の削減状況を正確に把握し、有効かつ適切な対策を講ずるため、公共用水域の水質監視、指定地域内事業場に対する立入検査の実施及びその他の発生源に対する指導等効果的な監視体制の充実を図る。
(6)教育、啓発等
水質総量削減をより効果的に推進するためには、関係市町、事業者及び県民の理解と協力が必要である。このため、以下の取組による周知、啓発等を行い、汚濁負荷量の削減に努める。
(7)調査研究体制の整備
本計画の目標を達成するため、必要な調査研究の拡充に努める。
(8)中小企業者等の助成措置等
中小企業者等に対し、千葉県中小企業振興資金等を活用し、水質汚濁防止施設の整備を促進する。
(9)環境影響評価の実施
環境影響評価法(平成9年法律第81号)及び千葉県環境影響評価条例(平成10年千葉県条例第26号)に基づき、事業者が行う大規模事業が水質に与える影響について、事業者が自ら行う調査、予測及び評価結果を踏まえ、環境に配慮した事業計画とするよう指導する。
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画(第7次)(PDF:37KB)
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