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更新日:令和4(2022)年10月28日
ページ番号:541138
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画(千葉県)
この総量削減計画は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第4条の3の規定により、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第2第1号ロに掲げる区域について、令和4年1月24日付け化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(東京湾)に定められた削減目標量を達成するため、必要な事項を定めるものである。
令和6年度を目標年度とする発生源別の削減目標量は、次のとおりとする。
区分
|
削減目標量(トン/日)
|
(参考) 令和元年度における量 (トン/日) |
---|---|---|
生活排水 |
16 |
18 |
産業排水 |
9 |
9 |
そ の 他 |
3 |
3 |
計 |
28 |
30 |
区分
|
削減目標量(トン/日)
|
(参考) 令和元年度における量 (トン/日) |
---|---|---|
生活排水 |
16 |
17 |
産業排水 |
6 |
7 |
そ の 他 |
7 |
7 |
計 |
29 |
31 |
区分
|
削減目標量(トン/日)
|
(参考) 令和元年度における量 (トン/日) |
---|---|---|
生活排水 |
1.2 |
1.3 |
産業排水 |
0.3 |
0.3 |
そ の 他 |
0.3 |
0.3 |
計 |
1.8 |
1.9 |
東京湾においては、窒素及びりんの環境基準の達成状況を維持しながら、生物多様性・生物生産性の視点においても望ましい水質を目指しつつ、貧酸素水塊の発生抑制等の観点から水環境改善を図るため、次の施策を推進することにより、削減目標量の達成を図る。
汚濁負荷量の削減を図るためには、工場及び事業場の排水はもとより、汚濁負荷割合の大きい生活排水を効率的に処理することが必要である。
このため、市町等と協力しながら、下水道の整備の一層の促進を図るほか、地域の実情に応じ、合併処理浄化槽、農業集落排水施設等の生活排水処理施設及びし尿処理施設の整備を促進するとともに、排水処理の高度化の促進及び適正な維持管理の徹底等の生活排水対策を計画的に推進することにより、汚濁負荷量の削減を図る。なお、水質の季節変動や湾奥部における栄養塩類の偏在等海域の状況に留意する。
下水道については、社会資本整備重点計画(令和3年)及び千葉県全県域汚水適正処理構想との整合を図りつつ、整備を促進するとともに、水洗化の促進を図る。
また、下水終末処理場については、維持管理の徹底により排水水質の安定及び向上に努めるとともに、窒素及びりんを除去する高度処理を推進する。なお、引き続き、下水再生水の利用を推進する。
浄化槽については、合併処理浄化槽の設置整備事業の活用等により、その整備促進を図るとともに、地域の実情に応じ高度処理型合併処理浄化槽の整備を促進する。また、既設の単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への転換の促進を図る。
なお、建築基準法(昭和25年法律第201号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)等に基づき、適正な設置並びに定期検査、保守点検及び清掃の徹底を図ることにより、排水水質の安定及び向上に努めるものとする。
農業集落排水施設については、農業振興地域において、整備済施設の機能維持を図るとともに、排水水質の安定に努める。
し尿処理施設については、処理施設の維持管理の徹底により、排水水質の安定に努める。
一般家庭からの生活排水による汚濁負荷量を削減するため、水質汚濁防止法及び千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)に基づき、市町と協力し、家庭でできる雑排水対策についての普及啓発を行うとともに、特に対策の実施が必要な地域を生活排水対策重点地域に指定し、計画的及び総合的な生活排水対策を推進する。
指定地域内事業場については、引き続き、現在設定されている総量規制基準の遵守・徹底のため、立入検査を行うこと等により、汚濁負荷量の削減を図る。
さらに、千葉臨海地域において、県及び関係市との三者による環境の保全に関する協定を締結している事業場に対しては、協定に基づき引き続き指導を行う。
総量規制基準が適用されない工場及び事業場のうち、水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(昭和50年千葉県条例第50号)及び千葉県環境保全条例等の排水規制の対象となっているものについては、立入検査、水質検査等を行い汚濁負荷量の削減について指導等を行う。
また、その他の事業場については、小規模事業場指導マニュアル(平成18年)により、適正な排水処理その他汚濁負荷量の削減のために必要な措置をとるよう指導を行う。
その他の汚濁発生源は多岐にわたることから、汚濁負荷の実態に応じた削減努力を促すとともに、地域における発生特性を踏まえきめ細かな対策を講じることにより汚濁負荷量の削減を図る。
千葉県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(平成11年)、「ちばエコ農業」推進基本方針(平成14年)、主要農作物等施肥基準(平成31年)、第3次千葉県有機農業推進計画(令和3年)等に基づき、エコファーマーの認定促進、ちばエコ農産物の栽培拡大、適正施肥及び有機農業の推進を通じ、施肥量の低減や環境にやさしい農業を一層推進することにより、農地に由来する汚濁負荷量の削減を図る。
畜産排水については、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)及び千葉県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画(令和3年)に基づき、家畜排せつ物の適正な処理、堆肥の高品質化やその広域流通及びエネルギー利用を推進し家畜排せつ物に由来する汚濁負荷量の削減を図る。
養殖漁場の環境改善を図るため、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)等の趣旨を踏まえ、給餌量の適正化、汚濁負荷の少ない飼餌料の使用の促進等により、養殖業に由来する汚濁負荷量の削減を図る。
これまでの汚濁負荷削減の取組により、陸域からの汚濁負荷量は着実に減少しているものの、環境基準の達成状況や、貧酸素水塊等の発生、「豊かな海」を目指すうえでの課題等は湾内でも場所により異なることから、今後は、よりきめ細かに海域の状況に応じた取組が重要となる。
そのため、次に掲げる各種取組を実施することにより、総合的な水環境の改善を図る。
本県の東京湾沿岸部には、大型海藻類や海草類が繁茂する藻場や、盤洲干潟、富津干潟、三番瀬等の干潟や浅場が存在し、東京湾の水質浄化や生物多様性の維持等に大きく貢献していることから、これらの保全及び再生に向けた計画等を策定し、定期的な藻場・干潟・浅場の分布状況及び機能等に関する調査を推進する。
ア 環境負荷の少ない持続的な養殖業等の確立
環境負荷の少ない持続的な養殖業等の確立のため、海域中の自然にある栄養塩類や餌を利用して行うのり養殖、あさり等の二枚貝の漁業等を推進するとともに、沿岸水域における赤潮及び青潮監視、漁場清掃等の保全活動による漁場環境の改善を一層推進する。
一方で東京湾では栄養塩類が偏在し、のり養殖漁場を含む一部海域では季節により栄養塩類不足が指摘されていることから、生物多様性・生物生産性の確保の観点も踏まえ、地域の特性を考慮した栄養塩類管理の在り方の検討を進める。
イ 貧酸素水塊の原因解明及び対策推進
貧酸素水塊の状況把握のため、底層溶存酸素量の調査を進めるとともに、貧酸素水塊が発生する原因の一つとなっている海域の窪地について、関係機関との連携を図りつつ、埋め戻し事業を推進する。
ア 河川浄化施設の維持管理
水質汚濁の進んだ河川の水質を改善するため整備された既存の浄化施設について、その適正な維持管理に努める。
イ 底質改善事業の推進
底泥による水質の悪化を防止するため、河川において底泥の除去のためのしゅんせつ、海域等において覆砂事業等を必要に応じて行う。
雨水浸透施設の設置等により、河川の流量確保を図るとともに、水辺環境に配慮した整備を行う。
新たな護岸等の整備や既存の護岸等の補修・更新時には、施工性及び経済性等
も考慮しつつ、生物共生型護岸等の環境配慮型構造物の採用に努める。
公共用水域の水質汚濁の状況及び汚濁負荷量の削減状況を正確に把握し、有効かつ適切な対策を講じるため、公共用水域の水質監視、指定地域内事業場に対する立入検査の実施及びその他の発生源に対する指導等効果的な監視体制の充実を図る。
水質総量削減をより効果的に推進するためには、関係市町、事業者及び県民の理解と協力が必要である。このため、以下の取組による周知、啓発等を行い、汚濁負荷量の削減を推進し、水環境の改善に努める。
ア 総量削減計画(普及版)の作成
総量削減計画の施策内容、流域の負荷量の内訳をわかりやすく記載した普及版を作成し、ホームページ等の様々な媒体を通じて広報に努める。
イ 事業者説明会等
事業者に対しては、関係機関が実施する説明会及び事業者団体が実施する研修会の場を通じ、総量規制の周知徹底に努め、汚濁負荷量削減のため一層の理解と協力を求める。
ウ 広報活動
県民に対しては、家庭でできる浄化対策の実践等に努めるよう、イベント、広報紙、ホームページ、パンフレット、ポスター等の媒体を利用して広報活動を展開する。
エ 環境学習の推進
県民による自主的な環境学習が円滑に行われるよう行政と地域、各種団体がそれぞれ連携を図りながら、学習の機会と情報の提供、教材等の基盤を整備することにより、水質保全意識の高揚を図る。
特に、児童及び生徒に対しては、学校教育の中で水質保全に対する正しい知識が得られるよう、水質保全意識の普及及び啓発に努める。
本計画の目標を達成するため、必要な調査研究の拡充に努める。
千葉県中小企業振興資金を活用し、中小企業者等の水質汚濁防止施設の整備を促進する。
環境影響評価法(平成9年法律第81号)及び千葉県環境影響評価条例(平成10年千葉県条例第26号)に基づき、事業者が行う大規模事業が水質に与える影響について、事業者が自ら行う調査、予測及び評価結果を踏まえ、環境に配慮した事業計画とするよう指導する。
本計画の目標を達成するために必要な対策の実施に当たっては、行政機関、NPO、漁業者、民間企業等の多様な主体が連携できるよう、そのための仕組みづくり等を推進する。
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画(第9次)(PDF:191.3KB)
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