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更新日:令和5(2023)年3月23日
ページ番号:14371
浄化槽法では、浄化槽の機能が適切に発揮されるよう、浄化槽管理者に「保守点検」「清掃」「法定検査(使用開始後の7条検査及び毎年定期的に実施する11条検査)」の実施を義務付けています。
法定検査については、千葉県知事が指定した指定検査機関が実施しておりますので、指定検査機関からの受検案内に従い、確実に検査を受検してください。
千葉県では、通常の受検案内のほかに、平成30年度から、法定検査(11条検査)の実施が確認されていない浄化槽管理者に対して、順次、検査の実施について通知することとしました。
通知を受け取った方は、浄化槽法の趣旨をご理解いただき、すみやかに法定検査(11条検査)を受検してください。
※本通知はオレンジ色又は黄色い専用封筒で発送しております。
公益社団法人 千葉県浄化槽検査センター
千葉市中央区中央港1-11-1
電話番号:043-246-6283
一般財団法人 千葉県環境財団
千葉市中央区中央港1-13-1(3階)
電話番号:043-246-2079
検査機関の区域分けについての詳細は以下のページをご参照ください。
千葉県環境生活部水質保全課浄化槽班
千葉市中央区市場町1-1
電話:043-223-3813
浄化槽管理者が変更になっている場合は、浄化槽管理者変更報告書を担当行政機関の窓口へ提出してください。
また、浄化槽の使用を廃止している場合は、浄化槽使用廃止届出書を同じく担当行政機関の窓口へ提出してください。
※両面印刷となっておりますので、使用する面に記入してお使いください。
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