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更新日:令和5(2023)年7月14日

ページ番号:14274

1総量規制制度の概要

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(1)制度の目的及び背景

水質総量規制制度は、産業の集中、人口の急増等の影響で汚濁の著しい東京湾等の広域的な閉鎖性水域を対象に、環境基準の確保を図るため、当該水域に流入する上流県等内陸部からの負荷、生活排水等を含めた汚濁源について、汚濁負荷量の総量を統一的かつ効果的に削減することを目的として制定されました。
この制度は、昭和53年の水質汚濁防止法の改正により導入され、昭和55年から化学的酸素要求量(COD)を対象項目とし、4次にわたり実施されてきました。
その結果、東京湾に係る汚濁負荷量は着実に削減されてきましたが、CODの環境基準の達成率は満足できる状況にはなく、また赤潮等窒素及び燐に起因する富栄養化に伴う問題も発生していることから、従来のCODに加えて第5次の総量規制(目標年度:平成16年度)から窒素含有量及び燐含有量も対象項目とされました。
この制度の概要は図1(PDF:342.3KB)のとおりです。
また、指定地域内事業場についての総量規制の体系図を図2(PDF:50KB)に、濃度規制と総量規制の関係を図3(PDF:55KB)に示しました。

(2)定義

このてびきにおいて使用する用語の意味は、次のとおりです。

  • (1)「法」とは、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)をいう。
  • (2)「令」とは、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)をいう。
  • (3)「規則」とは、水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業令第2号)をいう。
  • (4)「細目」とは、汚濁負荷量の測定等に係る実施細目(平成19年7月)(PDF:338.9KB)をいう。
  • (5)「指定項目」((法第4条の2第1項、令第4条の2)とは、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及び燐含有量をいう。
  • (6)「指定水域」(法第4条の2第1項、令第4条の2)とは、館山市洲埼から三浦市剱埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(東京湾)である。(図4(PDF:110KB)参照)
  • (7)「指定地域」(法第4条の2第1項、令第4条の2)とは、野田市から館山市までの東京湾に係る21市町の全部又は一部の地域(令別表第2第1号ロに掲げる区域)(図4(PDF:110KB))及び表1(PDF:179.8KB)参照)
  • (8)「指定地域内事業場」(法第4条の5第1項、規則第1条の4)とは、指定地域内の特定事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量(日平均排水量)が50立方メートル以上のものをいう。
  • (9)「総量規制基準」(法第4条の5第3項)とは、指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量について定める許容限度であり、一の指定地域内事業場に複数の業種がある場合は、それぞれの業種の区分ごとの化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量と各業種ごとの特定排出水の最大値を乗じて算出した汚濁負荷量を足して算出する。(→総量規制基準
  • (10)「特定排出水」(規則第1条の5第1項)とは、指定地域内事業場において、事業活動その他の人の活動に使用された水である。ただし、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水は含まない
    例えば雨水、一過性の間接冷却水は特定排出水ではない

(3)事業者の責務

指定地域内事業場の設置者は、総量規制に関して次の責務があります。

  • (1)総量規制基準の遵守義務(法第12条の2)
    指定地域内事業場の設置者は、当該指定地域内事業場に係る総量規制基準を遵守しなければなりません。
  • (2)汚濁負荷量の測定(法第14条第2項、規則第9条の2第1項)
    当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、3年間保存しておかなければなりません。(測定の頻度、方法については、汚濁負荷量の測定の項を参照)測定結果の記録は、規則様式第9により行わなければなりません。
  • (3)届出義務(法第5条第1項、法第6条第2項、法第7条及び法第14条第3項)
    • ア排出水の排水系統別の汚染状態及び量、総量規制基準
      水質汚濁防止法の届出(5条、6条、7条)の都度、届出別紙5「排出水の排水系統別の汚染状態及び量」に記入が必要です。(→「届出書の記載要領」を参照)
      この届出に基づいて総量規制基準が適用されます。
    • イ汚濁負荷量の測定手法の届出(第14条第3項
      汚濁負荷量の測定義務が発生する前に、あらかじめ測定手法の届出が必要です。
      また、測定手法の変更を行う場合は、その都度、変更前に同様の届出が必要です。(→「届出書の記載要領」を参照)
  • (4)報告及び検査(法第22条第2項)
    水質汚濁防止法の報告及び検査の規定に基づき、千葉県では「汚濁負荷量測定結果報告書」(3ケ月毎に提出)、「水質自動計測器及び自動流量計等欠測報告書」及び「汚濁負荷量の測定に係る保守管理体制報告書」の提出を義務づけています。(→「汚濁負荷量測定結果等の報告」を参照)
  • (5)計画変更命令及び改善命令(法第8条の2、法第13条第3項)
    法第5条の設置届出又は法第7条の変更届出があった場合において、指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量が総量規制基準に適合しないと認められるときは、その届出を受理した日から60日以内に汚水又は廃液の処理の方法の改善等が命ぜられます。
    また、立入検査等により、汚濁負荷量が総量規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認められたときは、期限を定めて、汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採ることを命ぜられます。これらの命令が発令された場合には、計画の変更や改善等が必要となります
  • 図1水質総量規制のフローチャート(PDF:342.3KB)
  • 図2総量規制体系図(PDF:50KB)
  • 図3排水規制(濃度規制)と総量規制(PDF:55KB)
  • 図4指定水域及び指定地域(PDF:110KB)
  • 表1指定地域一覧(PDF:179.8KB)

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所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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