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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 地下水の水質 > 地下水・土壌汚染対策について > 千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱 > 汚染土壌処理施設設置等事前協議書について(R6-01)
更新日:令和6(2024)年6月17日
ページ番号:675179
汚染土壌処理業者である新井総合施設株式会社より千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱に基づき、事前協議書の提出がありましたので、以下のとおり縦覧します。
(1)氏名又は名称
新井総合施設株式会社 代表取締役 新井 隆太
(2)住所
千葉県君津市怒田字花立643番地1
新井総合施設株式会社による埋立処理施設の処理能力の変更に係る事前協議書(R6-01)
千葉県君津市怒田字花立及び字広野並びに坂畑字花立の各一部
(1)縦覧場所
(2)期間及び時間
縦覧する事前協議書について、当該汚染土壌処理施設の設置等に関し利害関係を有する者は、知事に生活環境の保全上の見地からの意見を次のとおり提出することができます。
(1)提出方法:持参又は郵送
(2)提出期限:令和6年7月24日水曜日午後5時まで(当日消印有効)
(3)提出先:〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部水質保全課 地質汚染対策班
(4)記載内容
意見書については、様式はありません。以下の事項を記載してください。
新井総合施設株式会社
電話:0439-50-5131
資料閲覧はこちら(新井総合施設株式会社のHP)
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