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更新日:令和6(2024)年2月20日
ページ番号:2616
身体障害のある人が各種の援護を受けるために必要な手帳です。
上肢、下肢、体幹、視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく、心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓等に障害があるため、日常生活が著しく制限を受けている方。
身体障害者手帳により受けられる援護措置は次のとおりです。対象となる等級や内容、必要な手続など、詳しくは各実施機関にお問い合わせください。
身体障害者手帳の申請に必要な「診断書・意見書」を作成する医師を、身体障害者福祉法第15条に基づき指定しています。
指定を希望する場合は、「身体障害者福祉法第15条指定医の指定」を参照してください。
知的障害のある人(子どもを含む)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするため手帳を交付します。
児童相談所又は障害者相談センターにおいて知的障害と判定された方
療育手帳により受けられる援助措置は次のとおりです。対象となる等級や内容、必要な手続など、詳しくは各実施機関にお問い合わせください。
「知能検査結果を必要とする場合は、判定を受けた児童相談所又は障害者相談センターへご相談ください。」
一定の精神障害の状態に該当する人を対象として本人からの申請により交付します。
居住状況(病院に入院している場合、施設に入所している場合、在宅の場合)、年齢等は問いません。
精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方(知的障害者を除く)
詳しくは、お住まいの市(区)町村の障害者福祉担当課にお問い合わせください。
次のような税制の控除等を受けられます。対象となる等級や内容、必要な手続など、詳しくは各実施機関にお問い合わせください。
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