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更新日:令和6(2024)年11月22日
ページ番号:2617
身体障害者福祉法第15条の指定医(以下「15条指定医」という。)とは、身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師のことです。
15条指定医の指定は、医療機関所在の都道府県知事(指定都市長、中核市長)が社会福祉法第7条第1項に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「千葉県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会」という。)の意見を聴いた上で行います。
千葉県内においては、千葉県知事、千葉市長、船橋市長、柏市長がそれぞれの地方社会福祉審議会の意見を聴いた上で指定しています。医療機関が政令市(千葉市)・中核市(船橋市・柏市)に所在する場合は、各市にお問い合わせください。
1.15条指定医は、病院又は診療所において、各障害区分(申請しようとする障害区分)ごとに関係ある診療科で診療に従事し、原則として5年以上の臨床経験(平成16年4月から必修化された新医師臨床研修制度の2年間の研修を除く)を有する者で、身体障害者の福祉に理解を有する者であることが必要です。
障害区分 |
関係ある診療科名 |
---|---|
視覚障害 |
眼科、小児眼科、脳神経外科、神経内科 注)眼科以外の診療科にあっては、腫瘍・神経障害等による視力喪失者の診療に限る。 |
聴覚障害 |
耳鼻咽喉科、小児耳鼻咽喉科、気管食道・耳鼻咽喉科、脳神経外科、神経内科 注)耳鼻科以外の診療科にあっては、腫瘍・神経障害等による聴力喪失者の診療に限る。 注)原則として、耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医であること。 耳鼻咽喉科以外の医師を指定する場合は聴力測定技術等に関する講習会を受講するなど専門性の向上に努めるものとする。 |
平衡機能障害 |
耳鼻咽喉科、小児耳鼻咽喉科、気管食道・耳鼻咽喉科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科 |
音声・言語機能障害 |
耳鼻咽喉科、小児耳鼻咽喉科、気管食道・耳鼻咽喉科、気管食道内科、気管食道外科、神経内科、リハビリテーション科、脳神経外科、内科、形成外科 |
そしゃく機能障害 |
耳鼻咽喉科、小児耳鼻咽喉科、気管食道・耳鼻咽喉科、気管食道内科、神経内科、気管食道外科、形成外科、リハビリテーション科 |
肢体不自由 |
整形外科、外科、内科、小児科、神経科、呼吸器科、リハビリテーション科、放射線科、神経内科、脳神経外科、小児外科、呼吸器外科、リウマチ科、形成外科 |
心臓機能障害 |
内科、小児科、循環器内科、心臓内科、外科、心臓血管外科、心臓外科、胸部外科、小児外科、リハビリテーション科 |
じん臓機能障害 |
内科、腎臓内科、人工透析内科、小児科、循環器内科、外科、移植外科、泌尿器科、小児泌尿器科、麻酔科、小児外科 |
呼吸器機能障害 |
内科、小児科、呼吸器内科、気管食道内科、外科、呼吸器外科、気管食道外科、胸部外科、小児外科、リハビリテーション科 |
ぼうこう又は直腸機能障害 |
泌尿器科、小児泌尿器科、外科、消化器外科、小児科、小児外科、内科、神経内科、産婦人科(婦人科)、消化器内科(胃腸科) |
小腸機能障害 |
内科、消化器内科、胃腸内科、小児科、外科、小児外科、消化器外科、腹部外科 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
内科、血液内科、感染症内科、呼吸器内科、小児科、産婦人科、外科 注)エイズ拠点病院での従事経験があることが望ましい。 |
肝臓機能障害 |
内科、消化器内科、肝臓内科、小児科、外科、消化器外科、移植外科、腹部外科、肝臓外科、小児外科 |
2.診断しようとする障害は、3障害区分の範囲以内で決定します。ただし、
聴覚障害及び平衡機能障害を合わせて診療する場合は、1障害区分とみなします。
音声・言語機能障害及びそしゃく機能障害を合わせて診療する場合は、1障害区分とみなします。
3.その他
非常勤の医師におかれましても、手帳申請者を診断し、所定の診断書を記載することができる場合は、指定申請をすることができます。
千葉県知事の指定を希望する医師(千葉県知事の指定を受けたことがない医師)は、指定申請が必要ですので、次のa・b及び医師免許証の写しを提出してください。
他の都道府県知事から指定を受けている医師も、千葉県知事の指定を受けていない場合は、指定申請が必要です。
令和7年5月16日(金曜日)
提出期限までに提出いただいた申請については、令和7年度第1回千葉県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会(令和7年6月開催予定)にて審議いたします。
なお、提出期限以降に提出いただいた申請については、次回、令和7年度第2回千葉県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会(令和7年12月開催予定)にて審議いたします。
千葉県知事の指定を受けたことがない医師は、指定申請書の提出が必要ですが、例外として、『千葉市長・船橋市長・柏市長から指定を受けている場合』は、千葉県知事の指定があったものと同様として取り扱います。
ついては、千葉市長・船橋市長・柏市長から指定を受けている医師が、当該市外の医療機関に勤務するようになった場合は、千葉県知事あてに『医療機関変更届』を提出してください。
千葉県知事から既に指定を受けている医師が、指定科目(診断科目)を変更したい場合は、診断項目変更申請が必要となりますので、次のc・d及び医師免許証の写しを提出してください。
例:「肢体不自由」の指定を受けている方が、「心臓機能障害」を追加したい場合
例:「肢体不自由」「心臓機能障害」「ぼうこう又は直腸機能障害」の指定を受けている方が、「心臓機能障害」を辞退し、「小腸機能障害」を追加したい場合
例:「聴覚障害」「平衡機能障害」「音声・言語機能障害」の指定を受けている方が「そしゃく機能障害」を追加したい場合
令和7年5月16日(金曜日)
提出期限までに提出いただいた申請については、令和7年度第1回千葉県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会(令和7年6月開催予定)にて審議いたします。
なお、提出期限以降に提出いただいた申請については、次回、令和7年度第2回千葉県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会(令和7年12月開催予定)にて審議いたします。
千葉県知事の指定を受けたことがない医師は、『診断項目変更申請書』ではなく、『指定申請書』の提出が必要となりますが、例外として、『千葉市長・船橋市長・柏市長から指定を受けている場合』は、千葉県知事の指定があったものと同様として取り扱います。
ついては、千葉市長・船橋市長・柏市長から指定を受けている医師が、当該市外の医療機関に勤務するようになり、かつ診断項目の変更を希望する場合は、千葉県知事あてに、『医療機関変更届(医療機関の変更・追加)』と『診断項目の変更申請書』を提出してください。
※診断書は、指定(変更)通知書の日付以降から記載することができます。それ以前に診断書を記載することはできませんので、御注意ください。
※指定(変更)通知書は、申請者の所属する医療機関に送付します。
既に指定を受けている方の指定内容に変更が生じた場合は、次のとおり届出書を提出してください。
なお、当該届出書は、県において内容が確認できた時点から届出内容で診断書の作成が行えます。
勤務先の医療機関が変更になった場合、勤務先の医療機関を追加する場合、医療機関の名称・住所が変更された場合、指定医の氏名が変更された場合は、次の届出書(e)を提出してください。
※「A病院」「B病院」は、千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内市町村に所在する医療機関です。
※ 添付書類はありません。
変更後、随時
この届出書を提出する際には、必ず事前に『千葉県知事から指定を受けていること』を確認してください。
千葉県知事から指定を受けていない場合は、医療機関変更届ではなく、「指定申請書」の提出が必要となります。
他の都道府県知事から指定を受けている場合においても、千葉県知事から指定を受けていない場合は、医療機関変更届ではなく、「指定申請書」の提出が必要です。
指定医が死亡した場合、又は退職等により指定を受けた時の医療機関で診断書を書かなくなった場合は、次の届出書(f)を提出してください。
事由が生じた後、随時
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