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更新日:令和4(2022)年11月29日

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第5回議事録:前半(「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」改定のための会議)

(司会)

ただいまから、第5回「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」改定のための会議を開始いたします。私はこの会議の事務局を務めます障害福祉課障害者権利擁護室長の川口と申します。よろしくお願いいたします。

≪資料確認≫

(司会)

議事に入る前に皆様に3点お願いがあります。

まず、この会議には視覚障害の方、聴覚障害の方が参加されています。御発言の前にお名前をおっしゃっていただくことで、どなたがは発言されているのか伝わりやすくなりますので、御協力をお願いいたします。

2つ目として、皆様に発言が聞き取りやすくなるよう、はっきりと、また早口になりすぎないようお話しください。

3つ目として通訳等を介して発言を把握する方のために、一気に話さず、文と文の間に適度な合間を取られるようお願いします。

なお、会議の途中でいったん休憩を挟む予定ですので、あらかじめ御案内します。

それではまず、事務局として障害福祉課長の古屋からご挨拶申し上げます。

(障害福祉課長)

皆さんこんにちは。障害福祉課長の古屋でございます。今日は寒い中、そして雪も降る中お集まりいただきましてありがとうございます。前回までガイドラインの素案について御議論いただいてきたところでございます。今日は前回までのご意見を踏まえてパブリックコメントに向けた案を事務局の方で提示させていただく予定でございます。改定に向けて今日が重要な会議でございますのでぜひ忌憚のないご意見を賜ればと思っているところでございます。本日はよろしくお願いいたします。

(司会)

司会の川口です。本日の御出席状況を申し上げます。今回は亀山委員、御園委員、村山委員、与那嶺委員がご都合により欠席されております。

議題1「今後のスケジュールについて」

続きまして議事に進んでまいります。まず議題1「今後のスケジュールについて」事務局から説明いたします。

(事務局)

事務局の霜崎です。

本日は足元の悪いなかお越しいただきましてありがとうございます。

本日はただいま課長が申しましたように今後のガイドラインの策定スケジュール、それからガイドライン案についてご説明します。

まず、今後のスケジュールについて資料1にてご説明します。資料1をお手元にご用意ください。

まず12月上旬にパブリックコメントを予定しております。パブリックコメントは様々な方に広くご意見を求めるものでこちらからお示しするガイドライン案について文書、メール、FAX等で具体的な意見を伺います。案は千葉県ホームページと県の窓口として県庁の他に文書館、地域振興事務所、健康福祉センター等で公開します。また、パブリックコメントを実施することを各分野の関係団体にもご連絡しまして、皆様に広くご意見を出していただけるようにいたします。

パブリックコメントの際に示すガイドラインの案については本日この後にご説明いたします。本日いただいたご意見等に基づいて最終的にこのパブコメ案の調整を行った後にパブリックコメントを実施します。

そのあと、最終回となる第6回の会議は12月下旬を予定しております。ここでは、パブリックコメントに寄せられた意見とそれに沿って調整を行った最終案をご報告し、会議委員の皆様のご意見を伺ってこのガイドラインの最終案とします。

その後、このガイドラインの見直しを提言した「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり推進会議」に新しいガイドラインを報告します。この推進会議の第8回の会議の日程は現在調整中です。この会議は知事が座長を務めることとされいるので、議会後、知事選の日程の都合もかかわってきます。この推進会議に報告後、正式に新しいガイドラインができあがることとなります。

この策定、成立までを1月から遅くとも4月まで程度と見込んでおります。以上が今後ガイドライン成立までの道のりの予定です。

一方、出来上がったガイドラインをどのように使っていくかが大きな課題です。この会議を通じて特に第2回、第3回の会議、委員の皆様方にお一人ずつ課題を出していただいた際に市町村を含めてガイドラインの趣旨を徹底させることの重要性について御意見をいただいています。また、前回ご報告し、本日参考資料としてお配りしている職員アンケート、市町村アンケートでも研修や周知が重要という意見が多くありました。

次回、第6回会議で改めてこのことについてもご意見を伺いたいと思います。なお、新しいガイドラインではこの後ご紹介しますが、冒頭の「はじめに」の中に「ガイドラインの活用」という項目を置きまして、そこで市町村との協力体制についても記述しています。資料1のご説明は以上でございます。

(司会)

司会の川口です。ただいまの説明についてご質問やご意見等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。

議題2「ガイドライン改定パブリックコメント案について」及び議題3「ハンドブック素案について」

それでは次に議題に参ります。次に議題の2「ガイドライン改定パブリックコメント案について」及び議題3「ハンドブック素案について」事務局から続けて説明をいたします。

そのあとに休憩をはさんで質疑を行います。

(事務局)

事務局の霜崎です。それでは資料2-1、2-2、2-3に関連してご説明いたします。基本的にはまず資料2-1に沿った形でご説明します。墨字でご覧になられる方は2-2の該当ページをご覧になりながらお話をお聞きください。必要に応じて私も資料2-2に書いてある文章を読み上げますので、そちらもご参考にお聞きいただければと思います。

ではまず資料2-1に沿ってご説明します。ガイドライン前回案からの主な変更点です。

まず全体の変更点として章立てを整理しました。大きな構成として「はじめに」それから「第1章障害の特性に応じた配慮の基本」そして「第2章場面ごとの配慮」というふうに分けております。それから見た目ですけども、前回石井委員からもご指摘があった通りちょっと見づらいのではというお話がありました。本文は全部ゴシックにしてあります。必要に応じて大きさ・太さを変えております。それから枠で囲ったことで塊がわかりやすいようにしたところもあります。点字版の方ではそこの部分については見出しを付けて塊として示してあります。具体的にはこれから後でご覧になれるかと思いますが、各障害ごとの障害の主な特性と配慮のポイントという形で枠で固めてあります。点字版の方はそこに2か3の見出しについています。

それから配慮の場面、これは前から場面ごととお話しておりましたが、この場面の設定を若干整理しました。それからそれぞれの場面で必要な配慮について主にどの障害の方を念頭に置いた配慮であるか、例えばどの障害の方にもある程度共通するもの、それからいくつかの障害に共通するもの、あるいは特定の障害に必要なもの、いろいろあると思いますが、それぞれ配慮の前に見出しを付けてどういった方にその配慮が必要であるのかが伝わりやすいようにしてあります。

それから御園委員から前回ご指摘があったんですが、障害の掲載順がバラバラであるというお話がありましたので、まず身体の各障害、それから知的、精神、それから最後に障害ではないんですが配慮が必要な色弱、そして一番最後に二つ以上の障害を併せ持つ重複障害について、そういった形で掲載しております。

それでは次に「はじめに」についてお話します。こちらは墨字ですと4ページから6ページ、点字ですと1ページから8ページの間に記載してあります。ここではまず前回のガイドラインにもある程度書いてあったことを踏襲しています。その中でいくつか新しく盛り込んだこととしまして、まず、前回以降にあったことということで、例えば差別解消法の成立ですとか、最近の情報機器の進歩、それから今回ご欠席なんですが村山委員からご指摘のあった障害者条例が対象にしている方の幅広さなどについても記載しています。そして、植野委員も一番最初の会でお話になりましたが、障害のある人の定義について従来手帳ベースとも読めていたものがあるので、社会モデルに基づいた考えであるということを「障害のある人とは」という項を立てて明記しております。

そして、項が5つありまして、「ガイドライン策定の意義」次に「障害のある人とは」そして「障害のある人と情報コミュニケーション」、それと「ガイドラインの構成」、そして最後に「ガイドラインの活用」となっておりまして、この「ガイドラインの活用」の中に前回はあまり触れていなかった策定後の活用についてある程度書き込んであります。

1つは差別解消法で言う合理的配慮の提供義務、これは求めがあったときに行うものというのが法の規定ですが、それより一歩踏み出した配慮が行えるようにということをこのガイドラインを活用して実践してほしいということが書いてあります。それから、職員に対する継続的な周知や研修、そして市町村との協力、それとこのガイドラインを推進会議を通じて広く民間の企業や団体にも周知して呼びかけていくということも書いてあります。「はじめに」は墨字でだいたい2ページ半のボリュームですが、今回新たにこのガイドラインの根幹になる部分としてまとめております。

資料2-1、続けてご説明します。第1章「障害の特性に応じた配慮」という部分、ここに各障害ごとの説明、特性と配慮の説明を障害に分けて記載しております。墨字ですと7ページから、点字ですと9ページから始まります。まず配慮の大原則として一番最初のところに記載しました。これは前回のガイドラインでも同様に「はじめに」の部分にあったもの、それからこれまで場面ごとの配慮の中でも特に重要なものについてこちらに移しております。いくつかあるのでお読みします。まず「障害のある人の立場に立って考える」これを一番最初に書いています。次に「情報の重要性を認識し、障害の有無にかかわらず同程度の情報のやり取りを行えるよう心がける」それから「必要な配慮や手段はその人ごとに異なることに留意し、意向を確認して柔軟に対応するようにする。なお、ガイドラインの内容の押しつけにならないよう注意する。」そして、「障害のある人の人格を尊重し、プライバシーに配慮する」これらが今回、前回の素案には書いていなかった部分について大原則ということで記載しました。これはどういった配慮を行う際にも念頭においてほしいことということで一番最初に頭に出してあります。

一方、他に3項目ありますが、これは前回の素案でそれぞれの必要な配慮として書いてあった中で特に全障害に共通することということでこちらに持ってきました。

次に、視覚障害のある人、ここから各障害の説明が始まります。墨字ですと8ページから9ページ。点字ですと12ページから17ページです。こちらは前半部分については記述は前回の素案をほぼ引き継いでいます。表現でネガティブにならないようにしてほしいというお話があったところについて若干変更しております。それから、後半、視覚障害のある人のコミュニケーション手段ということで、点字、拡大文字、音声コード、スクリーンリーダー、点字ディスプレイ、これらについて簡単な説明を載せています。前回のガイドラインでは写真が入ったり、もっと説明が入っていたりしたんですが、その詳しい内容については別冊ハンドブックの方に譲りまして、こちらのガイドラインでは最低限必要なことはコンパクトにわかるようにということを心がけて簡単にまとめております。墨字のほうには点字というのがどういうものであるのかということで「千葉県」の文字を点字で書いた例を載せてあります。視覚障害については変更点は以上です。

次に、聴覚障害のある人ということで、墨字が10ページ11ページ、点字ですと18ページから23ページ。こちらでまず視覚障害の時と同じようにコミュニケーション手段の具体的内容について記載しています。手話、要約筆記、筆談、それから読話や口話についてこちらもコンパクトな説明を載せています。それから、前回植野委員からお話があったんですが、いろんな手段があると。複数を併用される場合があるということと、人によって利用できる方法が異なりますので、障害のある人が複数いる場合にもコミュニケーションを行えるよう留意する必要があるということを注意喚起として書いております。

次に、盲ろう者の方についての記載です。墨字が12、13、点字が24から29です。こちらについても盲ろう者のコミュニケーション手段ということで、情報を得る方法について触手話、弱視手話、指文字、指点字、点字、手のひら書き、それから音声、筆記、パソコン画面、これらについて具体的な説明をコンパクトにではありますが、印象がわかりやすいようにイメージがわきやすいように具体的に書いてあります。

それから少しとびまして、墨字ですと16ページ、17ページ、点字ですと35ページから39ページ。内部障害、難病等というところで前回村山委員からこういった方々のヒアリングができませんかというお話がありまして、1つだけなんですが、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者団体の方とお話をしまして、当事者ご家族の方からお話を伺ってまいりました。難病の1つの例としてALSについて記載しております。難病の方というのはいろんな障害があるのですが、患者の絶対数が少ない。そうすると世の中で知られていなかったり、患者間での連絡が取りづらい。そういったことで非常に情報が少ない状態に置かれていると当事者の方は困りごとの1つとしてお話されていました。ですので、内部障害や難病の方の主な特性・配慮のポイントということで、まず当事者団体が重要な情報源になっているということをこの障害の特性といいますか特徴として明記しています。他の障害の方でもそうなんでしょうけども、難病の方ですと特に世に知られていないので、同じ障害を持つ方の情報が頼りになるということを強くおっしゃっていました。それと同様の困難が行政の方にもこれに起因する問題がありまして、特に市町村の出張所のような窓口に行ったときにそこの担当の人が制度をよく知らない。あるいは障害そのものを知らないということを強く困っていることとして訴えていました。ですので、そういったところまで必要な配慮の情報というのが伝わるようにすること、これが重要であるということも配慮のポイントの一番最後のところに付け加えております。

続きまして、そのすぐあとです。知的障害のある人。墨字ですと18、19ページ。点字のほうは40から42。こちらに知的障害の方、それから発達障害の方にも有効なコミュニケーションボートについて具体例を書いております。まだ調整中なんですが、いろんな団体、それから自治体でコミュニケーションボードを作っていますので、県内自治体で作っている分について載せられないかと考えているのですが、どこか作られたところのコミュニケーションボードについて具体的に載せたいと考えております。

それから精神障害のある人。墨字ですと20、21、点字ですと45から49。こちらで、今日いらっしゃらない亀山委員も何度かおっしゃっていましたが、精神障害の症状についてどうしても悲観的な表現になってしまうのが気になるということで、前回の会議の後に精神障害者の方の家族会の連合会、こちらの役員の方とお話をしたところ、同様のことをおっしゃっていました。どうしても症状を説明するときに、治らないとか、社会的に行き詰まってしまうとか、そういうふうにとられることがないような表現にしてほしいということを強く言われまして、こちら主な精神疾患ということで、統合失調症、気分障害、不安障害、てんかんについて元々この4つの症状は記載があったのですが、国の資料も参考にしながらあまり読んだ人が誤解や偏見、当事者の方が悲観することのないような表現を心がけまして説明を書き直しております。

それから発達障害のある人。墨字ですと23、点字ですと53から56。こちらに発達障害のある人ということで、こちらも前回与那嶺委員からご指摘があったんですが、二次障害が必ず起こるように読めてしまうということで、発達障害の二次障害はあくまで不適切な支援や環境が元で生じてしまうものなので、そういったことは本来起こるべきではないというお話でしたので、こちらも表現を変えております。

それから続きまして色弱、こちらは厳密にいうと障害とは異なるんですが、墨字で24から25ページ、点字で言うと57から61ページ。こちらについては、配付分は白黒になっていますが、カラーで見られる環境ですと、色使いについてわかるような資料を載せております。

最後に重複障害について、墨字が26ページ、点字が63から64。こちら前回、盲重複について特性というか特徴は書いてあったのですが、それに対してどういう配慮を行えばいいのかという困難さに対する具体的な解決策が書かれていないということがありましたので、こちらを追記しています。

第1章、これが「障害の特性に応じた配慮の基本」ということで各障害ごとにまとめまして主に前回から書き直した点について御説明しました。

ここまででガイドラインの半分くらいのボリュームです。

次に「場面ごとの配慮」ということで、このガイドライン改定の時にご説明したとおり、場面を想定して配慮を書くということで、配慮の設定については前回までとほぼ同じです。順番にご説明しますが、整理したものとして、まず場面ごとの配慮という、墨字だと27ページ、点字だと65から66ページになりますが、ここに場面ごとの配慮ということの意義についてまず新しく述べています。そして、そのあと情報コミュニケーションの基本的な配慮ということで全体に言えることをまず述べています。それから、福祉サービスについて情報提供するときの配慮ということで、障害のある方に対して、利用できるサービスを提供する際に中身ではなくて伝え方についても配慮が必要な部分があるということで新たに項目を立ててあります。後でご説明をします。

それでは、資料2-1によりそのままご説明を続けます。第2章「場面ごとの配慮」ということで、今27ページの頭の部分についてお話しました。

次は、墨字ですと28ページから、「情報・コミュニケーションの基本的な配慮」。点字ですと67、68ページです。こちら前回からボリュームが減ったように見えるかと思いますが、一部を冒頭の「はじめに」ですとか、第1章の「配慮の大原則」、こちらに移動してあります。

次の「文書を作成するときの配慮」、ここからは各障害について適宜まとめてあります。まず、全般的に言えることを一番最初に書いてあります。例えば、文書を作成するときの配慮では全般に言えることとして、回答や応募に期限を設ける際には情報の入手、読み取り、理解に時間がかかる人であっても余裕をもって対応できるように設定する。これはどの障害の方であっても情報のやり取りの際には基本となる部分だと思われますので、今回の会議資料をお送りするのも遅くなったのも申し訳ないのですが、まさにこういう部分についてなるべく早くしてほしいというのがここに書いてあることです。以下、各障害に言えることとして、視覚障害の方、あるいは聴覚障害や音声機能障害などの方、知的障害の方といったように各障害ごとに言える配慮について記載しています。

それでは少し進みまして「電子メールを利用するときの配慮」、こちら墨字で31ページ、点字ですと75から76。まず記述が若干概念的でわかりにくい部分もありましたので、なるべく具体的に何を指しているのかわかりやすいように具体例を入れて書き直しています。それから、先ほどALSの方のヒアリングの話をしましたが、電子メール、視覚障害の方ですと読み上げソフトを使って利用できるということで電子メールがなかった時代に比べて非常にメリットがあるということは前からここに書いてあったのですが、外出が困難な難病の方にとって外の方とやりとりする、特にALSの方だと声が出せませんので、電子メールが他の方とやり取りをする唯一の手段であるというお話がありました。ですので、そういった方にも電子メールが重要なコミュニケーション手段であるということを改めて明記しています。

続きまして、選挙、投票における配慮ということで、墨字ですと38ページ、点字ですと96、97にございます。こちら選挙管理委員会に相談に行ってきまして、特に村山委員が気にしていらっしゃいましたけれど、実際に提供される配慮、提供されるはずの配慮がどうしても末端の投票所では実現していない部分があるようだということも、選挙管理委員会の方では周知はしてますということなんですけど、実際に寄せられるお声を聴くとどうも行き違いがあるようだというところもあります。県の選挙管理委員会の担当も必要なことがちゃんと行われることが基本ですからその部分は責任をもって周知したいということは申しておりましたので、そういったことについて改めて何が配慮されることなのか、それがどういったところでも配慮が実現されるように徹底していくと、その2つが大事でありますので、代理投票、それから点字投票、郵便投票と主なものがありますけども、特に代理投票について意思確認の方法を国の方でも客観的に意思が確認できれば意思の確認方法はいろいろあるということは通知で出ているのですが、それについてあまり徹底されていない部分があるというご意見もありますので、そこについて改めて周知してほしいという願いも込めましてここに明記してあります。下の行として「上記の配慮について障害のある人が知り、自らの選挙権を行使することができるよう、県や市町村、障害福祉に関する団体等が連携して周知する、周知に努める。」つまり、投票の時に配慮されるはずのことを選挙の事務をする側も投票に行く方も知ることで情報保障がもっとうまくいくように協力していくということを改めて書いております。

続きまして、そのすぐ後、「会議・会合・イベント等を開催するときの配慮」。こちらで今まであまり会場の安全ということは書いていなかったのですが、移動や安全確保の配慮ということで、「普段利用していない部屋や施設で開催しようとする際には特にバリアフリー整備や放送設備、照明などの対応が十分であるか下見を行う。」こちらを改めて明記しました。開こうとしている会議の場所が障害のある方が使う上できちんと大丈夫なところかどうか、それを下見しましょう。この前も国の会議でエレベーターが直接通じていない部屋に会場を取ってしまったと。その結果、電動車いすの方だったと思いますが、そこの部屋にどうしてもいけないので、その会を欠席せざるを得なかったという出来事がありました。こういうのは下見をしていなかったので気づかなかったというのが原因だと思うのですが、そういうことがないようにここに明記しております。

それから開催の準備のところで、出席者や会議参加者以外に傍聴しようとされる方にも配慮が必要ということで、開催準備の中で傍聴についても配慮の必要性を明記しております。それから、講演会などで講演を聞く方ではなくて講演をする方、つまり講師や出演者が障害のある人である場合、これも当然ありますので、こちらについても項を立てて明記しております。読み上げますと「障害のある人の講師、出演者等を依頼する場合、事前に主催者の責任で必要な配慮を検討、把握し、適切に準備、対応する。」講師を依頼するときにも当然配慮が必要ですということをこちらに明記しております。

それから、少し飛びまして「福祉サービスについての情報提供するときの配慮」ということで、墨字ですと43ページ、点字ですと111ページから112ページ。こちらに3点ありますが、まず、福祉サービスを利用する際にもその福祉サービスに加えて情報コミュニケーションのための適切な支援を受ける必要があるということを明記しております。それから、2つ目、市町村レベルでもあるいは県の方でも情報をなるべく共有して必要なサービス、事業が必要な方に情報が届くようにするということを書いてあります。それから、これはいくつかの団体の方に言われたのですが、個人に対する情報提供の他に、団体を通じて情報を得ている方も大勢いらっしゃるということで、団体に対しても情報提供を行うこと。それから地域で生活している方が団体の存在を知ることができるように周知に努めるということを新たに書いております。

次に「災害時・緊急時の配慮」ということで、前回の会議では防災部門と協議中ですというお話をしましたが、まとまりましたので、こちらを新たに載せております。前回は「避難支援の手引き」と「避難所運営の手引き」ということでそこから抜粋のような形で書いてあったのですが、全部載せてあるわけではないので、載っているものと載っていないものがあったり、また、防災の方の手引きが改定されたときという問題があるので、こちらでは手引きそのものではなくて、もうちょっとエッセンス的に書いてあります。手引きの具体的な内容についてはガイドラインではなくて、もう1冊のハンドブックの方で防災の手引きを紹介する形でそのまま載せようと考えております。

最後に一番後ろのところで墨字ですと49ページから、点字ですと127ページ以降、「障害のある人と働く職場での配慮」ということで、この職場での配慮の意義、それからこの分野に関しては労働局で非常に進んでいますので、労働局の存在、それから労働局等でまとめた合理的配慮の指針の事例集、これの存在を明記しております。特に情報保障の分野として意識してほしいことについて特記するような形で一番最後のところにまとめてあります。

長くなりましたが、これでガイドライン本体についての説明が終わりました。ハンドブックがそのあとございます。資料2-3、こちらごく簡単に説明しまして休憩に入りたいと思います。

資料2-3をご用意ください。先ほどガイドラインの方で視覚障害の方、聴覚障害の方、盲ろう者の方、それぞれが利用するコミュニケーション手段について簡単に載せておりましたが、図説ですとか具体例、そういったものについてはこのハンドブックの方に詳細に掲載する予定です。

それから、先進的な取組ということで過去の会議でいろいろ委員の方に出していただきましたが、最新技術の活用、皆さまからご紹介いただいた機器や器具、アプリなど、それから各種取組、そういったことについて具体例を掲載したいと思います。

それから自治体がやっている先進的な取組ということで前回お話がありました、浦安市の災害時、避難所や避難途上で使えるバンダナ。それから選挙に関しては習志野市選挙管理員会が特別支援学校に有権者教育ということで、いま(有権者年齢が)18歳なので、特別支援学校にいる間に選挙権を得る方が多いですから、そういった取り組みについてもご紹介できればと考えております。

それからより詳しい資料ということで、まず災害時の話、これは今お話ししたように防災の手引きから引用して記載します。

そして、障害のある人の情報コミュニケーションに関するマークということで、いま考えているのは6つ。障害者のための国際シンボルマーク、いわゆる車いすマーク、それから盲人のための国際シンボルマーク、白杖をついている人のマークです。それから、耳マーク、聞こえにくい方への配慮についての情報のあるマークです。それから補助犬マーク、ハートプラスマーク、ヘルプマーク。

それから前回もありましたが、用語解説、ある程度必要なものについて掲載します。

それから、前回はなかったのですが参考になるウェブサイトということで各分野の参考にできる確かな情報についていくつか掲載を考えております。

それからこちらは前回にもありましたが、情報コミュニケーションに関する主な相談先と関係団体について、こちらを掲載する予定です。

ハンドブックについてはこういった構成でまだ具体的なところの書き込みができていませんが、こういった構成で作っていくことを考えております。こちらのハンドブックについては随時改定するので、今回のパブリックコメントの対象ではなく、必要に応じて障害福祉課で都度作り直していくということを考えております。

資料2-1、2-2、2-3についてのご説明は以上でございます。

(司会)

司会の川口です。ここで10分間の休憩といたします。ただいまの説明の質疑はこの後休憩後に行います。

≪休憩≫

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所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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