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更新日:令和4(2022)年11月29日
ページ番号:2832
(事務局)
ただいまから、第4回「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」改定のための会議を開始いたします。本日は、都合により障害者権利擁護推進室長の川口が不在のため、私が司会を担当いたします。障害福祉課の霜崎です。よろしくお願いいたします。
《資料確認》
(事務局)
それから、1冊本がございます。「よくわかる聴覚障害者への合理的配慮とは」。千葉県聴覚障害者協会の植野様から、皆様にお配りしたいということで御進呈いただいております。御活用いただければと存じます。植野様、どうもありがとうございます。
議事に入る前に、皆様に3点お願いがございます。
まず、この会議には、視覚障害の方、聴覚障害の方が参加されています。御発言の前にお名前をおっしゃっていただくことで、どなたが発言されているのか伝わりやすくなりますので、御協力をお願いいたします。
二つ目として、皆様に発言が聞きとりやすくなるよう、はっきりと、また早口になりすぎないようお話しください。
三つ目として通訳等を介して発言を把握する方のために、一気に話さず、文と文の間に適度な合間を取られるようお願いします。
なお、会議の途中でいったん休憩を挟む予定ですので、あらかじめ御案内します。
それではまず、事務局を代表して障害福祉課長の古屋からご挨拶申し上げます。
(障害福祉課長)
皆さんこんにちは、障害福祉課長の古屋でございます。今日は忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。この会議は4回目ということになりまして、いよいよ素案の作成に向かっております。今日は県庁で実施しましたアンケート結果、それからヒアリングの実施結果について御報告を申し上げまして、ガイドラインの改定素案について御議論いただければと思っております。日頃から忌憚のない御意見をいただいているところでございますが、今日も率直な御意見をいただければと思っております。本日はよろしくお願いいたします。
(事務局)
事務局の霜崎です。本日の御出席状況を申し上げます。今回は、全員の方に出席いただいております。
続きまして、議事に進んでまいります。以降の進行については、障害福祉課長の古屋が担当いたします。
(司会)
障害福祉課長の古屋です。本日は、報告事項が2点と、議題が1点ございます。
報告事項の1点目「アンケートの実施結果について」、それから2点目「ヒアリングの実施状況について」、事務局から続けて御説明いたします。
(事務局)
事務局の霜崎です。
まず、アンケートの実施結果についてお話しします。
詳細についてはお配りしている資料をお読みいただくこととして、概要のみ御説明します。
はじめに、県職員を対象にしたアンケートです。資料1-1を御覧ください。
このアンケートでは、職員に配布しているパソコンを使用した回答が2,287人、一人一台のパソコンが配布されていない職員からは回答用紙に記入した回答が1,049人ありました。紙の回答では、嘱託などの非常勤職員のほか、専用パソコンがない学校教員が多く含まれています。そのため、知事部局職員が多いパソコン経由の回答とやや傾向が異なる部分があるため、それぞれ別に集計を行いました。
まず、ガイドラインの認知度では、中身を知っている職員がおおむね2割でした。ガイドラインそのものを知らない職員は、パソコンの回答で4割、紙提出では半数以上の55%、全体で見ても45%がガイドラインそのものを知らないという高い割合で、やはりガイドラインの認知度をまずは上げていかないといけないという状態です。
以下、資料1の各項目についてはお配りした内容を後でお確かめいただければと思います。また、これについて御意見、お気づきの点などありましたら、後日でも結構ですので、今後の議論、あるいはガイドライン活用の参考にさせていただきますので、事務局までお寄せいただきますようお願いします。
次に、市町村を対象にしたアンケートです。資料1-2を御覧ください。
このアンケートでは、県内の54市町村の障害福祉を担当する課に回答を依頼し、54すべての市町村から回答を得ています。また、各市町村の担当課から同じ自治体内の中のほかの課にも回答を依頼するようお願いし、こちらでは合計80の課や出先機関からの回答が集まっています。
まず、市町村での情報保障ガイドラインの認知度ですが、「多くの職員が内容を知っている」と回答したのは1自治体のみでした。「ほとんどの職員が内容を知らない」と答えた課が、障害福祉を担当する課で44%、それ以外の課では60%にのぼっていて、市町村への周知が必要であることが改めて明らかになりました。
以下、詳細な説明は省略しますが、質問4、求められた配慮の内容についての回答を見ると、障害福祉を担当する課でもそれ以外の課でも、配慮を求められた経験にそれほどの差がなく、場合によってはそれ以外の課のほうが経験が多いことがわかります。したがって、市町村での情報保障は、障害福祉を担当する課のみでなく、様々な課で確保されないと実現できない、当たり前のことですが、このことが現れています。
なお、市町村からは自由記述の欄に数多くの意見をいただいています。今後、ガイドラインができあがった後にどのような周知、実践を行っていくかを考える上で重要と思われますので、同じ内容のものや、情報保障と無関係のもの以外はほぼすべて掲載しました。この、市町村への周知に関しては、ガイドライン完成後に予定している第6回会議にて議論をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
また、ここでお詫びをしないといけないのですが、第2回会議で石井委員に御発表いただいた際、こちらの手違いで一部の資料が漏れていました。今回、資料2としてお配りしています。この内容についても、第6回会議でお話しする際に市町村との関係について大変重要な視点だと思いますので、この際にあわせて御議論いただければと思います。順番が後になり申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
次に、資料3、ヒアリングの実施状況です。資料3にお示ししたとおり、9月下旬以降、さまざまな団体からの御意見を伺いました。吃音、カラーユニバーサルデザイン、音声コード、盲重複、食道発声など、現行のガイドラインでは記述が薄い部分について特に重点的に伺い、可能な限り今回の素案に反映しています。具体的な団体とそこでの主な話題については、資料をお読みください。
アンケート、ヒアリングについての御説明は以上です。
(司会)
司会の古屋です。石井委員から、特に補足等ありますでしょうか。
(石井委員)
やはり条例などでも広域専門指導員の役割が非常に大きいということがありまして、それは地元の地域社会、市町村とのつながりが大きいのだろうと。ということで、条例の浸透にも時間がかかっていますけれど、こういうガイドラインについても同様ではないかと提案させていただきました。
(司会)
司会の古屋です。少し時間がありますので、アンケート等の結果について御質問等ありましたらよろしくお願いいたします。
(御園委員)
千葉県視覚障害者福祉協会の御園です。
一つ目は、アンケートの結果は県民に対して公開等される予定はございますでしょうか。
二つ目はヒアリングのことです。まだ内容を十分読み切れていない部分もあるのですが、例えば10月5日に日本視覚障がい情報普及支援協会、音声コードの活用についての記述がありますが、この辺の説明をいただきたいと思います。以上です。
(事務局)
事務局の霜崎です。
まず一点目、アンケートの結果の公表についてですが、この会議の資料についてはホームページに毎回掲載していますので、まず御興味を持った方が御覧いただけるということは確保されます。ただ、それだけではなかなか、実際にこういったアンケートを行ったことも含めて伝わらないと思いますので、今後、どういった形でアンケート結果を活用して、また周知に活かしていくかということについては検討させてください。特段隠すものではないと思っていますので、いろいろな形で使っていければと思います。
それから二点目、音声コードについてですが、音声コードは使われていないという御指摘もありまして、一方で金子委員からは是非つけてくださいというお声もいただきまして、実際に今音声コードUni-Voiceの開発・普及をしている日本視覚障がい情報普及支援協会に話を聞きにいってまいりました。
お話を色々伺ってきたのですが、まず、今現在の点字とか録音テープに代わるものというよりは、別の手段、もっと簡易な、例えば日々のレシートとか銀行のATM、医療機関で出る薬の説明。人に代読してもらうことにやや抵抗があるものも含めて、音声コードが活用できないかと考えているという話を伺ってきました。そこまで突っ込んだお話をガイドラインに載せるかどうかは、書きようがない部分もありますし、また県で実際にまだ何も実現できていないですから何も言えないですが、点字資料、音声資料に代わるものというよりは、別のメディアとして活用してもらいたいというのが先方の考えであるようです。
(御園委員)
ありがとうございます。御園です。
続きで、二点目の音声コードの活用について、現存する音声コードは2種類あると思います。一つはこのUni-Voice、もう一つがSPコード、製品名がスピーチオです。現状だけの報告ということになりますが、まずUni-Voiceについては説明も聞いてきたと思いますが視覚障害者から評判が悪い。なぜかというとiPhoneやスマートフォンを持っていることが前提で、そこに読み取り用のアプリを入れて読み取るという仕組みのようですが、そもそもこのアプリの使い勝手がすごく悪いので、私の知っている範囲では評判がよくないのですね。それからスピーチオの音声コードについて、これが従来から県でも取り扱っている範疇ですが、これは今残念ながら読み取り機が販売終了になっているのではないかと思います。廣済堂から販売されている機種は確実に販売終了になっていまして、もう一つテルミーは継続されているという形なので、もしガイドラインに載せるとしたら商品名は載せず、音声コードという一般総称的な意味合いで載せていただくのがよいかと思います。
あとついでなのですが、愛光にヒアリングされたときの盲重複についても少し説明をいただきたいと思うのですが、お願いします。
(事務局)
事務局の霜崎です。このときは愛光でもともと支援をされていて今は企画の課長さんをされている女性の方にお話を伺ってきました。まず、盲重複といっても知的の盲重複の方をそこでは主に支援されているので、主に盲と知的の重複障害についてのお話という前提で伺ってきました。知的の程度がさまざまですので軽度の方から重度の方まで。知的の重度でなおかつ全盲ということになると、まず自分自身が見えていないということを把握することが困難であると、つまり他の方は見えていて自分は見えないということからまず理解をしないといけない、それとともに他者の認識をすることが非常に難しいということも伺ってきました。あとは、変化があったときにそれを認識したり受け入れたり納得したりすることも非常に苦手であり、例えば日常使っている洗面所に置いてある歯ブラシやコップの場所が少し変わっただけでも非常に困ったことになりますし、あるいは災害時にいつものご飯が出ない、いつもと同じ時間に何かが始まらない、いろいろ変わってしまう、あるいは部屋の位置が変わると動いていくところが変わる、そういった環境の変化に非常に弱い。それから、危険物、例えば刃物、火、表に出れば道路を走っている車、そういった危険認識も非常に苦手なので、特に配慮が必要である。また、入所施設に入っている方ですが、軽度の方では外出をして例えば四街道にある点字図書館まで物井から出かけたり、そういった形で外を移動される方もいらっしゃるので、そのような場面で行政の職員や一般の企業の店員・従業員、交通機関の社員、そういった方と接点がある可能性がある。そういった話を伺いました。
(御園委員)
ありがとうございます。私からは以上です。
(司会)
司会の古屋です。他にございますでしょうか。
それでは、この後にガイドラインの改定素案の議論がございますので、その際に御意見をさらにいただければと思っていますので、この部分についてはここまでとして、次に移らせていただきます。
次に、本日の議題として「ガイドライン改定素案について」事務局から御説明いたしまして、その後に皆様の御意見を伺いたいと思います。
資料が大部になりますので、説明に時間をいただいて、間に休憩をはさんでその後に御議論いただければと思います。それでは事務局から説明をお願いします。
(事務局)
事務局の霜崎です。
ガイドラインの改定素案について御説明します。
まず、資料4-1を使いまして、全体的なことをお話しします。
「追加する事項」として挙げていることは、主に現行のガイドラインで「総論」となっている部分に書き加えることを想定しているものです。今回、新しい総論はまだお示ししていませんが、ここに記したこと、また、今日の議論を踏まえ、次回、パブコメ実施前の第5回会議で完成形をお出しすることとしたいと思います。
では、一つずつ御説明します。
まず、「障害者差別解消法に触れる」こと。本年4月の法の施行で、自治体においては合理的配慮の提供が法的義務とされました。もともと千葉県内では条例で合理的配慮の提供について定められていたわけですが、さらに条例に加えて法でも求められるようになり、その具体的内容という役割をガイドラインが担うことになります。自治体に当然求められる合理的配慮の手引という形で活用してほしいことを記述したいと考えています。
次に、障害の定義については社会モデルに準拠することを明記します。これは第1回の会議の時に植野委員から御質問いただいたことに関連します。ガイドラインが策定されたのは平成21年で、障害者基本法の改正前でした。当時は、いわゆる手帳を持っている方が障害者という定義でしたが、その後、障害者基本法、さらに県の条例も改正され、手帳の有無ではなく、社会的障壁の存在に着目するようになっています。現在のガイドラインでは特に障害の定義には触れておらず、実際には社会モデル準拠で運用されてきていましたが、あらためて明記します。
次に、情報が「伝わる」ことを職員が心がけることの必要性です。提供する側が「伝えた」と思っても、実際に受け手に「伝わった」かは別の問題ですので、この意識を提供する側が持ち続けなくてはいけません。これは、職員アンケートの自由記述でも複数寄せられた意見です。
そのために、「複数の情報提供手段を用意することを意識する」ことも重要です。方法が一つだけでは、その方法を使えない人がいるのではないか、それを補うためにはどうすればよいか、この視点が大切であることを明記します。
また、自治体からの情報提供の姿勢として、県と市町村との協力についても記述を追加します。基礎自治体として県民の方に実際にサービスを提供するのは圧倒的に市町村が多いこと、これはこの会議でも、あるいは職員や市町村アンケートでも多数の御意見がありました。情報保障の実現のためには市町村での実践・協力が必要であることを明記します。
それから、様々なマークについてです。マークは万能ではありませんが、それとなく配慮の必要性を伝えたり、あるいは対応状況をわかりやすく伝えるために活用できます。マークを知ること、そしてマークを使うことについても、記述を作りたいと考えています。
もちろん、マークだけでなく、障害特性そのものについて知らないと適切な対応はできません。これは、ガイドラインに説明を記述するのはもちろんですが、策定後の継続的な研修・講習が重要と考えられます。現在、差別解消法に関連して管理職や新規採用職員向け研修を行っていますが、これらを活用したり、場合によってはガイドライン単独で研修を行ったりして、作った後のガイドラインが実際に職員に伝わるようにすることも大事です。
また、配慮の実現は特定の職員が偶然できた、というものではいけませんので、組織として継続できるような体制づくりも必要です。これも職員アンケートで出た意見です。
逆に、職員アンケートで気になった記述として、障害のある人は特定の場面にしかいないと思い込んでいる回答が結構ありました。この意識改革も職員への研修の課題ですが、ガイドラインにも明記して、どのような場面でも提供の必要性を意識するよう明記します。
追加する事項、全般的な内容についての御説明はここまでです。
次に、本文での主な変更点、まずは全体にわたるものをお話しします。
この会議でも御指摘がありましたように、「何々ができないので何々の配慮をする」という消極的表現が目立つので、可能な限り、「何々の配慮をすれば何々ができるようになる」という積極的表現に書き換えています。これはまだ全部でなく、またよりよい表現があるかもしれませんので、気づかれましたら皆様の御意見もいただければと思います。
それから、表現を簡潔にすることを心がけました。特に、障害の特性に関する記述は、なるべく同じページの中にまとまるようにして、ガイドライン利用者に内容が伝わるようにしています。
また、押しつけがましい表現、見下した表現が気になるという声もいただきましたので、気づく限りは書き換えています。これも御意見があればお知らせください。
それから、先ほどもお話ししたとおり、各団体からのヒアリング内容を反映しました。これから行う団体もありますので、これは作業中です。
また、場面ごとに必要な配慮については一箇所にまとめ、例えば印刷物を作る場合、会議を開く場合など、参照する箇所が一箇所で済むようにしました。今回の会議では障害ごとの記述がわかりやすいように、複数の障害における似た配慮が別々に載せてありますが、最終的には統合します。なお、これまでなかった就労の場面、つまり、障害のある人と一緒に働く場面を新たに設定しています。
また、この素案では現行のガイドラインにあった、具体的なコミュニケーション手段の詳細な説明は掲載していません。これは、別冊のハンドブックでより詳しく説明する予定です。
それから、ウェブページを作成する際のウェブアクセシビリティガイドラインなど、他に詳細なガイドラインがあるものについては記述を重複させず、配慮の必要性の説明にとどめました。いっぽう、アプリの作成については現在どこもガイドラインを作成していませんので、あらたに必要な内容を記載しています。なお、災害時の記述については防災関係部局との調整が済んでいないので、その後に御提案いたします。
では、各障害ごとの主な変更点についてお話しします。詳細な記述は資料4-2でお確かめください。ここでは引き続き資料4-1の「障害ごとの変更点」に沿ってお話しします。
まず、視覚障害では、御園委員からの御提案に沿って、電子メールやファイル形式に関する記述を強化しました。あわせて、場面ごとの配慮として、電子メールを利用するときの配慮を新たに追加しています。
それから、弱視の人への配慮として、文字の字体、大きさ、太さ、間隔に加え、コントラストを新たに記載しました。これは星野委員から御提案のあったもので、もちろん、弱視の盲ろう者の方にも関係します。
それから、色弱に関する記述、これは従来色覚障害として視覚障害の中に入っていたのですが、わかりづらいので、色弱を独立させて、あわせてカラーユニバーサルデザインの考え方に触れています。
次に聴覚障害です。
まず、手話言語条例の成立を踏まえて全般の記述を調整しています。
具体的配慮としては、会議を開催する際の通訳者の席の確保や資料の用意の必要性、これが今まで書かれていなかったので、新たに記載しています。
また、平下委員からお話のあった、難聴者に配慮したマイクの使用を明記しています。同じ御指摘を、声帯を摘出して食道で発声する京葉喉友会の方からもいただいています。こちらは大きな声が出ないというのが理由です。
次に盲ろう者については、そもそも盲ろう者を知ってもらうのが第一、ということで、説明を強化しました。
また、この会議でも実際に御指摘のあった、長時間の会議での休憩の必要性を新たに記載しています。
音声機能障害では、これまで記述のなかった吃音に関する内容を記載し、必要な配慮を場面ごとに記載しています。主なものとしては、言葉が出なくなったときに急かさないこと、会議の際に発言できるタイミングが取れるように配慮すること、などがあります。
知的障害では、本人を無視した対応を行わない、本人の意思を無視した誘導を行わないよう明記しました。これは、村山委員の御意見を参考にしたほか、自閉症協会のヒアリングの際にも強調があったものです。
また、村山委員のおっしゃった、本人の「わかりました」が理解のあらわれとは限らないこと、支援者への情報提供の必要性を明記しています。
発達障害では、與那嶺委員の御発言、自閉症協会の御協力をいただいて、特性の説明を強化し、また個別具体的な内容だけではわかりづらくなるので、発達障害の特徴を理解できるような全体的な記述も増やしています。
自閉症では、一時期、アスペルガー、高機能自閉症といった細分化した説明が行われていましたが、現在の趨勢に沿って、「自閉症スペクトラム障害」に記述を統一しています。
精神障害では、亀山委員の御発言があった心の敏感さ、繊細さに触れ、また誤解を生みやすい例示を削除しました。なお、精神障害のヒアリングが途中なので、今後書き直しが進むこともあります。
肢体不自由では、外出機会が少ないことが情報格差につながるという御意見を肢体不自由児協会からいただきました。このため、施設のトイレやエレベータ、駐車場などの対応設備の情報をきちんと提供することの重要性を新たに記載しています。
亀山委員が触れられていた内部障害・難病等の人についても新たに触れています。様態がさまざまですので具体的な記述は難しいのですが、外出機会が少なくなること、また、長時間の待ち時間や会議、面談などが難しい場合があるこので配慮が必要であることを記載しています。
最後に、植野委員から御意見のあった重複障害について、重複障害特有の困難さについて新たに記載しています。主なものとしてろう重複障害と盲重複障害を取り上げ、盲重複障害については当事者の入所施設を運営する社会福祉法人愛光にお話を伺いました。
主な変更点については以上です。
(司会)
司会の古屋です。素案について説明がありましたが、ここで開始から50分ほど経ちましたので、10分程度休憩を入れて、4時から再開できればと思います。御意見、御質問はその後でお願いしたいと思います。
《休憩》
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