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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年6月10日

ページ番号:344449

指定障害児通所支援事業者の行政処分について(令和2年5月29日)

発表日:令和2年5月29日
健康福祉部障害福祉事業課

児童福祉法(昭和22年法律第164号)(以下「法」という。)に基づき監査を実施した結果、下記のとおり不正行為があったため、法第21条の5の24第1項の規定により、行政処分を行いました。

1.対象事業者

法人名 株式会社GoodDay
代表者 小野 浩次
所在地 市川市八幡4-11-22

2.処分年月日

令和2年5月29日

3.対象事業所及び処分内容等

みつば児童福祉サービス

所在地:市川市八幡4-11-22
サービス:児童発達支援、放課後等デイサービス
指定年月日:平成25年10月1日

1)処分の内容等

処分内容指定の効力の全部停止(6か月)
停止期間令和2年5月31日から令和2年11月30日まで

2)処分の理由

  • 不正請求(法第21条の5の24第1項第5号該当)
    平成31年4月から令和元年6月までの間、利用実績がない児童の障害児通所給付費を請求した。
  • イ障害児通所支援に係る不正な行為(法第21条の5の24第1項第10号該当)
    平成31年4月から令和元年7月までの間、児童指導員等の配置基準を満たさないにもかかわらず、平成31年4月15日付で県へ提出した申請事項変更届出書において、人員配置基準を満たしているかのような届出を行った。

児童福祉法(抜粋)

(指定の取消等)

第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。

十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班

電話番号:043-223-2336

ファックス番号:043-222-4133

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