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更新日:令和6(2024)年12月26日
ページ番号:727382
発表日:令和6年12月26日
健康福祉部障害福祉事業課
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づき、株式会社恵が運営する12の障害福祉サービス事業所に対し、監査を実施した結果、10事業所において法第50条第1項の規定に該当する事実を確認したため、本日、下記事業者に対し、行政処分を行いました。
法人名 株式会社 恵
代表者 代表取締役 中出 了輔
所在地 東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA6階
令和6年12月26日
- | 事業所名 | 所在市 | サービス種別 | 定員 | 指定期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | グループホームふわふわ八千代島田台 |
八千代市 | 指定共同生活援助 (日中サービス支援型) |
20名 | 令和4年7月1日から 令和10年6月30日 |
2 | グループホームふわふわ木更津貝渕 |
木更津市 |
指定共同生活援助 (日中サービス支援型) |
30名 | 令和3年1月1日から 令和8年12月31日 |
3 | グループホームふわふわ君津外箕輪 |
君津市 | 指定共同生活援助 (日中サービス支援型) |
15名 | 令和4年4月1日から 令和10年3月31日 |
4 | グループホームふわふわ佐倉 |
佐倉市 | 指定共同生活援助 (日中サービス支援型) |
20名 | 令和3年9月1日から 令和9年8月31日 |
5 | グループホームふわふわ四街道 |
四街道市 | 指定共同生活援助 (日中サービス支援型) |
20名 | 令和3年7月1日から 令和9年6月30日 |
6 | グループホームふわふわ野田上花輪 |
野田市 | 指定共同生活援助 (日中サービス支援型) |
20名 | 令和3年11月1日から 令和9年10月31日 |
7 | グループホームふわふわ松戸 |
松戸市 | 指定共同生活援助 (日中サービス支援型) |
20名 | 令和3年9月1日から 令和9年8月31日 |
8 | グループホームふわふわ市原菊間 |
市原市 | 指定共同生活援助 (日中サービス支援型) |
20名 | 令和4年5月1日から 令和10年4月30日 |
9 | グループホームふわふわ桜井新町 |
木更津市 | 指定共同生活援助 (日中サービス支援型) |
20名 | 令和3年5月1日から 令和9年4月30日 |
10 | グループホームふわふわ野田尾崎 |
野田市 | 指定共同生活援助 (日中サービス支援型) |
10名 | 令和4年4月1日から 令和10年3月31日 |
県所管の共同生活援助事業所は、上記の10事業所のほか、2事業所(グループホームふわふわ東金:東金市、グループホームふわふわ習志野実籾:習志野市)がある。
- | 事業所名 | 処分内容 |
---|---|---|
1 | グループホームふわふわ八千代島田台 | 指定の一部効力の停止12か月(新規受入停止) 令和6年12月27日から令和7年12月26日 |
2 | グループホームふわふわ木更津貝渕 | 指定の一部効力の停止6か月(新規受入停止) 令和6年12月27日から令和7年6月26日 |
3 | グループホームふわふわ君津外箕輪 | 指定の一部効力の停止6か月(新規受入停止) 令和6年12月27日から令和7年6月26日 |
4 | グループホームふわふわ佐倉 | 指定の一部効力の停止6か月(新規受入停止) 令和6年12月27日から令和7年6月26日 |
5 | グループホームふわふわ四街道 | 指定の一部効力の停止3か月(新規受入停止) 令和6年12月27日から令和7年3月26日 |
6 | グループホームふわふわ野田上花輪 | 指定の一部効力の停止3か月(新規受入停止) 令和6年12月27日から令和7年3月26日 |
7 | グループホームふわふわ松戸 | 指定の一部効力の停止3か月(新規受入停止) 令和6年12月27日から令和7年3月26日 |
8 | グループホームふわふわ市原菊間 | 指定の一部効力の停止3か月(新規受入停止) 令和6年12月27日から令和7年3月26日 |
9 | グループホームふわふわ桜井新町 | 指定の一部効力の停止3か月(新規受入停止) 令和6年12月27日から令和7年3月26日 |
10 | グループホームふわふわ野田尾崎 | 指定の一部効力の停止3か月(新規受入停止) 令和6年12月27日から令和7年3月26日 |
ア 人格尊重義務違反【法第50条第1項第3号該当】過大徴収総額24,943,092円
利用者から食材料費を過大徴収していた。
(八千代島田台、木更津貝渕、君津外箕輪、佐倉、四街道、野田上花輪、松戸、市原菊間、桜井新町、野田尾崎)
イ 虚偽の報告【法第50条第1項第7号該当】
勤務できない者等が勤務したとする勤務表が提出された。
(八千代島田台、木更津貝渕、君津外箕輪)
ウ 不正請求【法第50条第1項第6号該当】 総額1,905,916円
適切に人員を配置していないにもかかわらず、配置しているものとして、不正に訓練等給付費の請求を行った。
(八千代島田台、佐倉)
(指定の取消し等)
第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
三 指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。
六 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
七 指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
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